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リサイクルの対象になるものは?
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商品の容器及び包装に該当するものです。 ≪例≫ ジュース等のペットボトル(缶・ビン)、弁当がら、お菓子の箱(袋・缶)、玩具・靴及び家電製品の空き箱、卵のパック、シャンプー等のボトル、歯磨き粉等のチューブ、刺身・肉等の白色トレイ及びラップ、包装紙、ペットボトルのキャップ、レジ袋、紙袋等 ※ 容器や包装の中に消費する「商品」が入っているかどうかで判断していただきますようお願いします。
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容器包装に該当しないもの(リサイクルの対象とならないもの)は?
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焼き鳥の串、アイスキャンディーの棒、ラップやトイレットペーパーの芯、飲料のストロー、弁当のスプーンや箸、CD等のケース、工具等のケース、クリーニングの袋、宅配便の容器や包装、消火器、家庭で使った保存用のラップやビニール袋、おにぎりを巻いたラップ、等 ≪理由≫ 商品を包んでいないもの(串等)は容器包装には該当せず、トイレットペーパーの芯、ストロー、スプーン、各種ケース、消火器の容器は、商品又は商品の一部であり、クリーニングの袋は中身が商品ではなくサービスの提供に伴う包装であるため容器包装に該当せず、同じくリサイクルの対象とはなりません。
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容器包装を資源物として出すときに気をつけることはありますか?
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容器包装を資源物として出すときは、分別する前に必ず水洗いを行っていただきますようお願いします。
なお、ペットボトルとプラスチック製容器包装の分別については、次の点にご注意下さい。
1 ペットボトルのマークのついた容器は「ペットボトル」へお願いします。
※素材がペットであってもプラマークのついたもの(ソースやドレッシングの容器)は「その他プラスチック類」へお願いします。
※本渡地区清掃センター及び松島地区清掃センターへ搬入されるペットボトルについては、ラベルは剥がさなくても結構です。
2 プラマークのついた容器包装は、全て「その他プラスチック類」へお願いします。
※本渡地区清掃センター及び松島地区清掃センターへ搬入される資源物において、白色トレーについては、「発泡スチロール」へ、その他の色付きのトレーについては「その他プラスチック類」へ分別して下さい。
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スーパー等で鮮魚や精肉を購入した場合、レジ袋に入れる前に備え付けの透明な袋に入れたりするが、これは資源物ですか?
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商品を購入後の包装は容器包装に該当せず、リサイクルの対象とはなりません。「燃やせないごみ」として出して下さい。
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雨天時に配達される新聞の入っている袋は資源物ですか?
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通常は不要であり、配達サービスの提供に伴う包装であるためリサイクルの対象となりません。「燃やせないごみ」として出して下さい。
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鮮魚や精肉を購入した場合、トレイとラップで包装してあるが、このラップは資源物ですか?
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商品を包装してあるので資源物です。
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ポリエチレンの袋は資源物ですか?
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家庭で使用するラップ・袋等は同じ材質であっても容器包装に該当しないため資源物ではありません。 「燃やせないごみ」として出して下さい。
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白色トレーの表示で、プラマークのみの表示と、三角プラマークの中に″6″と書かれたマークの2つが表示されたものがあるが違いは何か?
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三角マークには中に″1″と書かれたペットボトルをはじめ、全部で7種類のマークがあります。これは材質を表示するためのマークであり、″6″は材質がポリスチレンであるという表示ですので、全て「その他プラスチック類」として出していただいて結構です。
プラマーク″6″=
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他の自治体においてはトイレットペーパーの芯も資源物となっているが、これは資源物なのか?
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他の自治体において独自で取り組んでおられると思いますが、これは当連合では資源物として取扱っておりませんので、「燃えるごみ」として出して下さい。
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シャンプーのフタの内部に小さなバネと金属球が入っているが、取り出した方が良いのか?
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シャンプー等に付属するポンプは、そのまま「その他プラスチック類」として出していただいて結構です。 お手数ですが、中の金属まで取り出していただければ大変有難いです。
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