認定有効期間については、これまで厚生労働省令で定める期間に、独自の条件を定め運用してまいりましたが、令和6年4月1日以降に申請された更新申請につきましては、すべての介護度において、要介護度が更新前後で異なる場合36ヶ月まで、要介護度が更新前後で同じ場合48ヶ月まで延長が可能となりました。