新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、消防訓練、防火講話および救急法等、職員の立会いについては以下の点をお願いすることがあります。ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、職員の立会いを希望する際は最寄りの消防署又は分署にご相談下さい。
今後の状況により変更となる場合もございますので、その際は随時HPでお知らせいたします。
●実施する場合の留意事項
1.
実施場所が換気の悪い密閉空間ではないこと。(適時換気を行える場所であること)
2.
多くの人が密集した状況とならないこと。(広さに余裕のある会場の確保やお互いの距離を1~2m程度空ける等)
3.
近距離(互いに手を伸ばしたら届く距離)で、会話や発声が行われないこと。
4.
職員と参加者が接近する必要のある訓練等は行わないこと。
5.
訓練の参加者はマスクの着用を必須とし、手指消毒等感染防止に協力していただくこと。
6.
37.5度以上の発熱がある方又は風邪症状等のある方は参加を控えていただくこと。
※上記のほか、消防署への相談時に感染症の流行状況に応じて、お願いする場合があります のでご了承ください。
●消防訓練実施時期の判断
消防訓練は、消防法第8条第1項に基づき、防火管理者の責務として消防計画に定めた回数を実施することとなっております。
新型コロナウイルス感染症の影響により、消防訓練の実施時期に関しては各事業所の状況を踏まえて、各事業所の判断でお願いします。
訓練の実施にあたり、新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、年間予定していた集合形式での消防訓練が実施できないと判断される場合は、図上訓練や規模を縮小するなどし、以下のような少人数での部分訓練の実施方法がありますので参考にしてください。
1 消火訓練 消火器の位置や使い方について確認する。
2 通報訓練 119番通報要領の確認をする。
3 避難訓練 避難経路を確認し,避難障害となる物品等がないか確認する。
※職員が立会わない場合でも感染症拡大予防についての対策は十分に実施してください。
●実施時期を変更する場合
すでに消防機関に消防訓練実施計画書を提出した後で延期を判断した場合は、消防機関の派遣の有無に関わらず書類を提出した消防署または分署へ連絡してください。
また、新型コロナ感染症の流行が収束後、速やかに実施できるように計画しておいてください。
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