住宅用火災警報器の設置は義務です!
住宅火災の死者数(放火自殺者、放火自殺者の巻き添えとなった者及び放火殺人による死者を除く。)は、平成15年以降連続して1,000人を超える高水準で推移しており、このうちの約6割が65歳以上の高齢者でした。高齢化の進展に伴って今後さらに死者数が増加することが懸念されており、住宅防火対策の推進が消防行政の最重要課題の一つとなっています。このため、住宅用火災警報器(以下「住警器」という。)を設置することにより、住宅火災による死者の低減が期待されるため、平成23年から戸建てを含むすべての住宅に住警器を設置することが義務となりました。
消防署では、住警器の設置率や維持管理状況の調査(アンケート)を定期的に実施しております。
一部設置率※
条例適合率※
85.0%(前年比+0.5)
55.1%(前年比+0.2)
84.3%(前年比+0.3)
67.2%(前年比-0.2)
83.9%(全国23番目)
64.9%(全国26番目)
※一部設置率 住宅内に1個以上の住警器が設置されている場合
条例適合率 火災予防条例で義務付けられているすべての場所に住警器が設置されている場合
<参考までに> 全国で最も設置率の高い市町村は『条例適合率100%』です。
住警器の調査にご協力をお願いします。
消防職員が調査のため、ご自宅にお伺いすることがあります。
調査対象地区は、国からの通知を受けて管轄する消防署(分署)が無作為に地区を選定して行います。
「別のところで回答した」などあると思いますが、その都度調査にご協力いただきますようお願いします。
住警器についての質問や、『おかしいな!?』と思ったら下記までご連絡ください。
予防課予防係
電話 0969-22-3305(直通)
FAX 0969-22-3221