天草広域連合規約
平成11年5月27日
熊本県指令市町村第7号
注 平成23年12月から改正経過を注記した。
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、天草広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、天草市、上天草市及び苓北町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、関係市町の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護認定審査会の設置運営並びに認定システムの開発及び管理運営に関すること。
(2) 広域サインの設置及び管理運営に関すること。
(3) 次に掲げる消防に関すること(消防団及び消防水利に関する事務を除く。)。
ア 消防事務に関すること。
イ 消防施設の設置及び整備に関すること。
(4) 次に掲げるごみ処理施設に関すること。
ア 本渡地区清掃センター、松島地区清掃センター、再生処理施設及び最終処分場の設置及び管理運営に関すること(天草市にあっては、合併前の牛深市、御所浦町、天草町及び河浦町の区域に係る事務を除く。)。
イ 新たに設置するごみ処理施設(以下「新ごみ処理施設」という。)に関すること。
(5) ごみ処理施設に附帯する集会施設の設置及び管理運営に関すること(天草市にあっては、合併前の牛深市、御所浦町、天草町及び河浦町の区域に係る事務を除く。)。
(6) 関係市町の広域にわたる事務の在り方の調査研究及び広域的連携に基づく計画等の策定に関すること。
(7) 熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)第2条の規定により広域連合が処理することとされた事務のうち、次に掲げる事務
ア 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務
イ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務
(平25.1.11・平27.3.31・平31.1.18・一部改正)
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合の作成する広域計画には、次の項目について記載するものとする。
(1) 介護保険法に基づく介護認定審査会の設置運営並びに認定システムの開発及び管理運営に関すること。
(2) 広域サインに関すること。
(3) 消防に関すること。
(4) ごみ処理施設の設置及び管理運営に関すること。
(5) ごみ処理施設に附帯する集会施設の設置及び管理運営に関すること。
(6) 関係市町の広域にわたる事務の在り方の調査研究及び広域的連携に基づく計画等の策定に関すること。
(7) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(平27.3.31・一部改正)
(広域連合の事務所)
第6条 広域連合の事務所は、熊本県天草市本渡町広瀬1687番地2に置く。
(平26.1.14・一部改正)
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、10人とする。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、関係市町の議会において選挙する。
2 関係市町において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。
(1) 天草市 6人
(2) 上天草市 3人
(3) 苓北町 1人
3 関係市町の議会における選挙については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の例による。
4 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。
(広域連合の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長2人及び会計管理者1人を置く。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市町の長のうちから、関係市町の長が投票により、これを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。
3 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町の長のうちから選任する。
4 会計管理者は、天草市の会計管理者をもって充てる。
5 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市町の長としての任期による。
(正副広域連合長会議)
第14条 広域連合の運営に係る協議及び調整を行うために、正副広域連合長会議を置く。
2 正副広域連合長会議は、次に掲げる事項を審議することとする。
(1) 議会の議決を経るべき事件
(2) その他広域連合長が重要と認める案件
3 副広域連合長は、前項に掲げる以外の事項について必要と認めるときは、広域連合長に対し、正副広域連合長会議において審議することを求めることができる。
(補助職員)
第15条 広域連合に、第11条に規定するもののほか、必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第16条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町の選挙権を有する者で、人格が高潔な者のうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第17条 広域連合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。
(広域連合の経費の支弁の方法)
第18条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町の負担金
(2) 国及び県の支出金
(3) 地方債
(4) 使用料及び手数料
(5) その他
2 前項第1号に規定する関係市町の負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、別表のとおりとする。
3 前項に掲げる負担割合に基づく負担金の算定方法その他必要な事項は、別に条例で定める。
(規則への委任)
第19条 この規約の施行に必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成11年7月1日から施行する。
(承継事務)
2 広域連合は、平成11年6月30日をもって廃止する天草広域市町村圏協議会の事務を承継する。
附 則(平成13年熊本県指令市町村第3号)
(施行期日)
1 この規約は、平成13年7月1日から施行する。
(承継事務)
2 天草広域連合は、平成13年6月30日をもって解散する天草消防組合、天草中央衛生施設一部事務組合及び本渡市外三ケ町斎場管理組合の事務を承継する。
附 則(平成15年熊本県指令市町村第44号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成15年熊本県指令市町村第18号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成15年11月12日)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年熊本県指令市町村第59号及び第68号)
(施行期日)
1 この規約は、平成16年3月31日から施行する。
(事務の共同処理に係る経過措置)
2 変更後の天草広域連合規約(次項において「変更後の規約」という。)第4条第4号の規定にかかわらず、合併前の松島町及び姫戸町の電子計算業務については、この規約の施行の日から平成18年3月31日までの間、広域連合が処理する事務とする。
(負担金に係る経過措置)
3 変更後の規約第2条の規定にかかわらず、変更後の規約第18条第2項の規定による上天草市に対する負担割合の適用にあたっては、この規約の施行の日から平成18年3月31日までの間、合併前の大矢野町、松島町、姫戸町及び龍ケ岳町(前項に規定する事務にあっては、合併前の松島町及び姫戸町)を基準とし、当該各町ごとに変更後の規約別表を適用することとし、上天草市の負担金の額は、当該各町ごとに算定した負担金の額を合算して得た額とする。
附 則(平成17年熊本県指令市町村第37号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成17年熊本県指令市町村第16号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成18年熊本県指令市町村第42号及び第59号)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年3月27日から施行する。
(負担金に係る経過措置)
2 平成18年3月27日から同年3月31日までの間における関係市町の負担金の額の算定は、変更後の規約第18条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、天草市の負担金の額は、合併前の本渡市、牛深市、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町及び河浦町を基礎として、当該各市町ごとに算定した負担金の額を合算して得た額とする。
3 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における天草市及び上天草市の負担金の額の算定は、天草市にあっては、合併前の本渡市、牛深市、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町及び河浦町、上天草市にあっては、合併前の大矢野町、松島町、姫戸町及び龍ヶ岳町を基礎として、当該各市町ごとに変更後の規約第18条第2項及び第3項の規定を適用して行うものとし、天草市及び上天草市の負担金の額は、当該各市町ごとに算定した負担金の額を合算して得た額とする。
附 則(平成19年熊本県指令市町村第49号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年熊本県指令市町村第49号)
(施行期日)
1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行に伴い発生する苓北町の電子計算事務の共同処理の消滅に係る残務処理事務(以下「残務処理事務」という。)は、第1条の規定による変更後の天草広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)第4条第4号の規定にかかわらず、平成20年7月31日までの間は、天草広域連合で行うものとする。
3 平成20年4月1日から同年7月31日までの間における変更後の規約第4条第4号の事務(残務処理事務を含む。)の処理に要する経費については、天草市及び苓北町が負担するものとし、その負担金の額は、変更後の規約別表の規定にかかわらず、変更前の天草広域連合規約別表の規定による負担割合を適用し、算定した額とする。
附 則(平成21年熊本県指令市町村第9号)
この規約は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年熊本県指令市町村第12号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成23年12月27日届出)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年熊本県指令市町村行第24号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月14日届出)
この規約は、平成26年3月24日から施行する。
附 則(平成27年熊本県指令市町村行第9号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成31年熊本県指令市町村第6号)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月21日届出)
この規約は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第18条関係)
(平23.12.27・平25.1.11・平27.3.31・平31.1.18・令4.7.21・一部改正)
(1) 連合組織の運営又は広域事務に関する経費
区分
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負担割合
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対象市町
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議会費・総務費
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共通経費
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議会費、監査委員費及び選挙管理委員会費
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均等割 100分の50
人口割 100分の50
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天草市、上天草市及び苓北町
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一般管理費のうち特別職報酬及び交際費
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一般管理に要する経費(上記共通経費以外の経費)
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均等割 100分の20
人口割 100分の40
基準財政需要額割 100分の40
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広域サインの設置及び管理運営に関する事務に要する経費
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関係市町の広域にわたる事務のあり方の調査研究及び広域的連携に基づく計画等の策定に関する事務に要する経費
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(2) 介護保険法に基づく介護認定審査会に関する経費
区分
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負担割合
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対象市町
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民生費
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介護認定審査会の設置運営に関する事務並びに認定システムの開発及び管理運営に要する経費
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均等割 100分の20
審査件数割 100分の80
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天草市、上天草市及び苓北町
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(3) ごみ処理施設及びごみ処理施設に附帯する集会施設(以下「ごみ処理施設等」という。)の設置及び管理運営に関する経費
区分
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負担割合
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対象市町
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衛生費
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清掃総務に要する経費
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均等割 100分の20
人口割 100分の80
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天草市、上天草市及び苓北町
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ごみ処理施設等の管理運営に要する経費
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均等割 100分の20
人口割 100分の30
搬入量割 100分の50
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本渡地区清掃センター
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天草市及び苓北町
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松島地区清掃センター及び附帯する集会所施設
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天草市及び上天草市
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再生処理施設及び最終処分場
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天草市、上天草市及び苓北町
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人口割 100分の100
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新ごみ処理施設
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天草市、上天草市及び苓北町
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ごみ処理施設等の設置に要する経費
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均等割 100分の20
人口割 100分の80
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本渡地区清掃センター
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天草市及び苓北町
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松島地区清掃センター及び附帯する集会所施設
|
天草市及び上天草市
|
再生処理施設及び最終処分場
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天草市、上天草市及び苓北町
|
新ごみ処理施設
|
天草市、上天草市及び苓北町
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(4) 消防に関する経費
区分
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負担割合
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対象市町
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消防費
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消防事務に要する経費
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基準財政需要額のうち常備消防費相当額割
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天草市、上天草市及び苓北町
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消防施設の設置及び整備に要する経費
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備考
1 人口割は、直近の国勢調査の人口による。ただし、ごみ処理施設等の管理運営に要する経費のうち、新ごみ処理施設に係る関係市町が負担すべき人口割の額の算定は、関係市町のごみ収集運搬及び関連施設の運営に係る経費(施設の維持管理に要する整備費用を除く。)を考慮し、算出するものとする。
2 基準財政需要額割は、前年度の基準財政需要額による。
3 審査件数割は、前々年度の10月1日から前年度の9月30日までの審査件数実績による。
4 搬入量割は、関係市町が前々年度に搬入したごみの総量による。
5 ごみ処理施設等の設置に要する経費のうち、新ごみ処理施設に係る関係市町が負担すべき均等割の額(廃棄物処理施設及びリサイクル推進施設に係る設計及び建設に要する費用に関する部分に限る。)の算定は、天草市及び上天草市にあっては、合併前の市町の数の合算した数により天草広域連合設立時の構成市町の数により按分するものとする。