○天草広域連合議会公印規程
平成11年7月27日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、天草広域連合議会における公印の使用、保管、その他必要な事項について定めることを目的とする。
(公印の登録及び告示)
第3条 公印は、公印台帳(別記様式)に登録するものとする。
2 前項の規定により公印を登録した場合は、速やかに新調、改刻、又は廃止の別を告示しなければならない。
(公印の保管者)
第4条 保管者は、公印を常に堅固な容器に納め、施錠を施し所定の場所に保管しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、押印すべき書類に決裁文書を添えて、議会書記に提示し、その承認を得て押印するものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか公印に関して必要な事項は天草広域連合公印規程(平成11年訓令第3号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(公印の種類)
「天草広域連合議会之印」
「天草広域連合議会議長之印」
別表第2(第2条関係)
(ひな形及び寸法)
(縦21mm 横21mm) | (縦21mm 横21mm) |