○天草広域連合選挙管理委員会規程

平成14年3月5日

選管告示第1号

目次

第1章 組織(第1条―第4条)

第2章 会議(第5条―第9条)

第3章 委員長の職務権限(第10条・第11条)

第4章 書記の執務(第12条)

第5章 文書の処理(第13条・第14条)

第6章 告示及び公印(第15条・第16条)

附則

第1章 組織

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、天草広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、その得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員中に異議のないときは、前項の選挙について指名推せんの方法を用いることができる。

3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から10日以内に選挙を行わなければならない。

(委員等の告示)

第4条 委員等が、次の各号の一に該当する場合においては、委員長は、その者の住所及び氏名を直ちに告示しなければならない。

(1) 新たに委員及び補充員が選挙されたとき。

(2) 委員に異動を生じたとき。

(3) 委員長が選挙されたとき。

(4) 法第187条第3項の規定により、委員長職務代理者が指定されたとき。

第2章 会議

(委員会の招集)

第5条 委員会の招集は、開会の日前5日までに委員に告知して行う。

2 前項の規定により告知する事項は、招集の日時、場所及び議題とする。

3 委員会の開催中臨時に急務を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 委員の改選後行われる委員長選挙の委員会は、前委員長が招集する。

(招集の請求)

第6条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、委員長にその理由及び議題を記載した文書をもってしなければならない。

(欠席の手続)

第7条 委員は委員会に出席することができないときは、直ちに委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。

2 委員長は、会議の結果を広域連合長に報告するものとする。

(委員会の議事)

第9条 本章に規定するもののほか、委員会の議事に関しては、適宜天草広域連合議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第10条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次の各号に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の決定事項を処理すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第11条 委員会は、その議決により、委員会の権限に属する事項のうち、委員長の専決処分事項を定めることができる。

第4章 書記の執務

(書記の任命)

第12条 委員長は、書記の中から書記長1名を任命する。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。

第5章 文書の処理

(文書の決裁)

第13条 事務の処理にあたっては、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第9条の規定による事務で委員長が指定する軽易なものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。

(文書類の承認)

第14条 委員会の文書等は、委員長又は書記長の承認を受けないで、これを他に示し、又はその謄本を与えることはできない。

第6章 告示及び公印

(告示の方法)

第15条 法令の規定による告示その他公表を要するものについては、天草広域連合公告式条例の定めるところにより行う。

(公印の様式)

第16条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印は、別表のとおりとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

別表(第16条関係)

委員会印

委員長印

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縦24 横24

縦24 横24

委員長職務代理者印


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天草広域連合選挙管理委員会規程

平成14年3月5日 選挙管理委員会告示第1号

(平成14年3月5日施行)