○天草広域連合監査委員に関する条例
平成11年7月27日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、天草広域連合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定める。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年8月から10月までの間に行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を広域連合長及び関係のある執行機関(以下「広域連合長等」という。)に通知しなければならない。
(臨時監査)
第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定により、監査を行うときは、あらかじめ、その日時を広域連合長等に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 監査委員は、法第98条第2項、法第242条第1項、法第243条の2第3項若しくは法第291条の6第1項で準用する法第74条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは第7項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(請願の処理)
第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月10日から20日までの間に行う。ただし、監査委員は、天草広域連合の休日を定める条例(平成11年条例第2号)第1条に規定する休日その他やむを得ない理由により、この期間に出納検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(決算の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び証書類を審査に付せられたときは、審査に付せられた日から30日以内に審査のうえ意見を付けて広域連合長に回付しなければならない。
(出納職員等の賠償責任の決定)
第8条 監査委員は、法第243条の2第3項の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査のうえ、決定し、その結果を広域連合長に通知しなければならない。
(公表の方法)
第9条 監査委員の行う公表は、天草広域連合公告式条例(平成11年条例第1号)に定める公示の例による。
(雑則)
第10条 この条例の規定するものを除くほか、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。