○天草広域連合監査委員監査規程
平成11年7月27日
監委訓令第1号
第1条 天草広域連合監査委員に関する条例(平成11年条例第8号)第2条及び第3条の規定による監査並びに第6条による検査は、この規程によって行うものとする。
第2条 監査に当たっては、おおむね次の事項につき書類、調書、帳簿によるほか、実地について査察する。
(1) 広域連合の財政に関する事務の執行
ア 予算執行事務
イ 収入事務
ウ 支出事務
エ 契約事務
オ 現金及び有価証券の出納保管
カ 財産管理事務
(2) 広域連合の経営に関する事務の管理
ア 事業の概要
イ 進捗状況
ウ 経理状況
エ その他
第3条 検査に当たってはおおむね次の事項につき月計調書、帳票、証ひょう書類のほか、関係書類により照査する。
(1) 計算審査
(2) 証拠書類の点検
(3) 収支の均衡
(4) 資金繰、操作
第4条 監査又は検査に当たり、各責任者は、関係職員とともに、監査又は検査に立会わなければならない。
第5条 監査委員は、監査又は検査の事項につき、その責任者及び関係職員より、口頭説明並びに手続き及び調書を徴することができる。
第6条 監査委員は、監査又は検査が終わったときは、経理に関する帳簿の余白に、年月日及び検査済の旨を記載し、押印しなければならない。
第7条 この規程に定めるもののほか、監査の施行に関し必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。
第8条 監査委員の公印は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(縦21mm横21mm) |