○天草広域連合事務局設置条例
平成11年7月1日
条例第3号
(設置)
第1条 天草広域連合規約(平成11年5月27日許可熊本県指令市町村第7号)第4条に規定する事務を処理するため、事務局を設置する。
(職員)
第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
(職務)
第3条 事務局長は、上司の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受けて前項の事務に従事する。
(その他)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成11年7月1日 条例第3号
(平成11年7月1日施行)