○天草広域連合事務局設置条例

平成11年7月1日

条例第3号

(設置)

第1条 天草広域連合規約(平成11年5月27日許可熊本県指令市町村第7号)第4条に規定する事務を処理するため、事務局を設置する。

(職員)

第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 事務局長は、上司の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受けて前項の事務に従事する。

(その他)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

天草広域連合事務局設置条例

平成11年7月1日 条例第3号

(平成11年7月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成11年7月1日 条例第3号