○天草広域連合総合調整会議設置要綱
平成22年4月12日
訓令第14号
(設置)
第1条 天草広域連合(以下「広域連合」という。)の広域計画に基づく広域行政事務及び重要施策等の実施に関し、関係市町と総合的な調整を行いつつ効率的かつ効果的な運営を図ることを目的として天草広域連合総合調整会議(以下「総合調整会議」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 総合調整会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 正副広域連合長会議(以下「広域連合長会議」という。)で審議する事項の調査・検討及び関係市町と必要な意見調整に関する事項
(2) 広域連合の重要施策等の計画及び事業の進行管理に関する事項
(3) 広域連合議会提出議案に関する事項
(4) 重要な規則及び規程の制定改廃に関する事項
(5) 重要な請願、陳情及び要望に関する事項
(6) 重要な事務連絡に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が特に必要があると認める事項
(総合調整会議の組織)
第3条 総合調整会議は、事務局長、消防長、事務局及び消防本部の各課長並びに消防署長(以下「各課等の長」という。)をもって組織する。
2 事務局長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係のある職員を出席させ若しくは関係市町の職員の出席を求めることができる。
(総合調整会議の会議)
第4条 総合調整会議は、事務局長が招集する。
2 事務局長が不在のときは、消防長がその職務を代理する。
3 会議の進行は、総務企画課が行う。
4 総合調整会議は、定例会と臨時会とし、定例会は第2条第1号の審議に必要な時期、臨時会は必要に応じて開催することができる。
(令4訓令4・一部改正)
(市町担当課長会議)
第5条 総合調整会議で審議する事項を関係市町との意見調整を踏まえ、事前に調査検討するため、市町担当課長会議を置く。
(市町担当課長会議の組織)
第6条 市町担当課長会議は、関係市町の担当課長及び広域連合の各課等の長をもって組織する。
2 広域連合長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係のある職員を出席させ、若しくは審議事項に関係のある市町職員の会議への出席を求めることができる。
(市町担当課長会議の会議)
第7条 市町担当課長会議は、広域連合長が招集する。
2 会議の進行は、広域連合所管課が行う。
3 市町担当課長会議は、必要に応じて開催するものとする。
(市町担当者会議)
第8条 市町担当課長会議で審議する事項を事前に調査検討するため、市町担当者会議を置く。
(付議事項の提出)
第9条 各課等の長は、総合調整会議に付議しようとする事案があるときは、総合調整会議付議依頼書(別記様式)に関係書類を添え、総務企画課長に提出しなければならない。ただし、緊急事案については、この限りでない。
(庶務)
第10条 総合調整会議の庶務は、総務企画課において処理するものとし、市町担当課長会議及び市町担当者会議の庶務は、それぞれ所管の各課等の長が処理するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、制定の日から施行する。
(天草広域連合幹事会設置要綱及び天草広域連合運営会議設置要綱の廃止)
2 天草広域連合幹事会設置要綱(平成11年訓令第10号)及び天草広域連合運営会議設置規程(平成13年訓令第14号)は、廃止する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。