○天草広域連合長の職務代理者規則

平成11年7月27日

規則第16号

(広域連合長の職務代理者)

第1条 広域連合長に事故があるとき、又は広域連合長が欠けたときは、副広域連合長がその職務を代理する。

2 この場合において、副広域連合長が2人あるときは、年齢の多少により、年齢が同じであるときは在職年数(副広域連合長としての在職年数をいう。)の多少により、その職務を代理する。

(職務代理者の指定)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による広域連合長の職務を代理する職員は、事務局長の職にある職員とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成19年規則第1号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

天草広域連合長の職務代理者規則

平成11年7月27日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成11年7月27日 規則第16号
平成19年3月23日 規則第1号