○天草広域連合長の職務代理者規則
平成11年7月27日
規則第16号
(広域連合長の職務代理者)
第1条 広域連合長に事故があるとき、又は広域連合長が欠けたときは、副広域連合長がその職務を代理する。
2 この場合において、副広域連合長が2人あるときは、年齢の多少により、年齢が同じであるときは在職年数(副広域連合長としての在職年数をいう。)の多少により、その職務を代理する。
(職務代理者の指定)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による広域連合長の職務を代理する職員は、事務局長の職にある職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成19年規則第1号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。