○天草広域連合行政改革推進本部要綱
平成19年2月23日
訓令第1号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、天草広域連合行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に関すること。
(平26訓令5・一部改正)
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は事務局長をもって充て、副本部長は消防長をもって充てる。
3 本部員は、総務企画課長、環境衛生課長、会計課長及び消防本部総務課長をもって充てる。
(平23訓令1・平26訓令5・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、会議の議長となる。
3 本部長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(検討部会)
第6条 本部の会議に付議すべき事案について調査及び検討を行うため、検討部会を置く。
2 検討部会は、総務企画課、環境衛生課、会計課及び消防本部総務課所属の各係長をもって組織する。
3 検討部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれらを定める。
4 検討部会は、部会長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
5 部会長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(平26訓令5・一部改正)
(行政改革推進支部)
第7条 各課等に行政改革推進支部(以下「支部」という。)を置く。
2 支部の名称、構成及び支部長に充てる職は、別表に掲げるとおりとする。
3 支部の構成員は、支部長が指名する者をもって充てる。
4 支部は、策定された行政改革大綱に基づき、行政改革を推進しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、支部の運営等に関し必要な事項は、当該支部長が定める。
(平26訓令5・一部改正)
(庶務)
第8条 本部の庶務は、総務企画課において処理する。
(平26訓令5・一部改正)
(雑則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、制定の日から施行する。
別表(第7条関係)
(平26訓令5・旧別表第2・全改、平30訓令1・一部改正)
支部の名称 | 構成 | 支部長に充てる職 |
総務企画支部 | 総務企画課 | 総務企画課長 |
環境衛生支部 | 環境衛生課、本渡地区清掃センター、松島地区清掃センター | 環境衛生課長 |
会計支部 | 会計課 | 会計課長 |
消防支部 | 消防本部、中央消防署(分署を含む。)、北消防署(分署を含む。)、南消防署(分署を含む。) | 総務課長 |