○天草広域連合行政改革推進本部要綱

平成19年2月23日

訓令第1号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、天草広域連合行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に関すること。

(平26訓令5・一部改正)

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は事務局長をもって充て、副本部長は消防長をもって充てる。

3 本部員は、総務企画課長、環境衛生課長、会計課長及び消防本部総務課長をもって充てる。

(平23訓令1・平26訓令5・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長は、会議の議長となる。

3 本部長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(検討部会)

第6条 本部の会議に付議すべき事案について調査及び検討を行うため、検討部会を置く。

2 検討部会は、総務企画課、環境衛生課、会計課及び消防本部総務課所属の各係長をもって組織する。

3 検討部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれらを定める。

4 検討部会は、部会長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

5 部会長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(平26訓令5・一部改正)

(行政改革推進支部)

第7条 各課等に行政改革推進支部(以下「支部」という。)を置く。

2 支部の名称、構成及び支部長に充てる職は、別表に掲げるとおりとする。

3 支部の構成員は、支部長が指名する者をもって充てる。

4 支部は、策定された行政改革大綱に基づき、行政改革を推進しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、支部の運営等に関し必要な事項は、当該支部長が定める。

(平26訓令5・一部改正)

(庶務)

第8条 本部の庶務は、総務企画課において処理する。

(平26訓令5・一部改正)

(雑則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この訓令は、制定の日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、制定の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平26訓令5・旧別表第2・全改、平30訓令1・一部改正)

支部の名称

構成

支部長に充てる職

総務企画支部

総務企画課

総務企画課長

環境衛生支部

環境衛生課、本渡地区清掃センター、松島地区清掃センター

環境衛生課長

会計支部

会計課

会計課長

消防支部

消防本部、中央消防署(分署を含む。)、北消防署(分署を含む。)、南消防署(分署を含む。)

総務課長

天草広域連合行政改革推進本部要綱

平成19年2月23日 訓令第1号

(平成30年2月28日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成19年2月23日 訓令第1号
平成23年2月28日 訓令第1号
平成26年3月14日 訓令第5号
平成30年2月28日 訓令第1号