○天草広域連合広域行政事務調査検討委員会設置要綱
平成22年12月24日
訓令第25号
(目的及び名称)
第1条 天草広域連合における広域行政事務の今後のあり方等について調査検討し、最終案を取りまとめることを目的として、天草広域連合広域行政事務調査検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(1) 広域行政事務の今後のあり方等に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、関係市町の企画担当課長及び総務課長をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、検討が終了するまでの間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
2 役職をもって選出された委員の任期は、その職にある期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会を代表し会務を処理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 検討委員会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(報告)
第7条 検討委員会は、最終案を取りまとめたときは、正副広域連合長会へ報告するものとする。
(作業部会)
第8条 検討委員会は、第2条に掲げる事項を達成するために、下部組織として天草広域連合の処理する事務毎に作業部会を設置するものとする。
2 作業部会の委員は、関係市町の所管課長及び天草広域連合の担当課長をもって充てる。
3 作業部会には、必要に応じて関係市町の所管課係長等及び広域連合の担当係長を加えることができる。
(庶務)
第9条 検討委員会の庶務は、天草広域連合総務企画課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が検討委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、制定の日から施行する。