○天草広域連合広域計画等策定審議会の組織及び運営に関する要綱

平成23年3月14日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、天草広域連合附属機関設置条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づく天草広域連合広域計画等策定審議会(以下「策定審議会」という。)の組織及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。

(処理事務)

第2条 策定審議会は、広域連合長の諮問を受け、条例第2条に定める担任事務を処理するため、次の各号に掲げる事項について調査・審議する。

(1) 広域計画に関すること。

(2) 行政改革大綱に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、答申等に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定審議会の条例第2条に定める委員定数の配分及び構成については、次に掲げるとおりとする。

(1) 有識者で広域連合長が適当と認める者 3人以内

(2) 関係市町の長が推薦した者 10人以内

2 策定審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。

3 会長は、策定審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(補欠委員の任期)

第4条 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、諮問された事項の答申までの期間とする。

(会議)

第5条 策定審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長と協議し、広域連合長が招集する。

2 策定審議会の会議の議長は、会長がこれを行う。

3 策定審議会の会議は、委員の定数の半分以上の出席がなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員会)

第6条 審議会に、専門の事項について審議する必要があるときは、委員で構成する専門委員会を置くことができる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、会議において必要があると認めるときは、議事に関係ある者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務企画課で処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、策定審議会の運営に関し必要な事項は、会長が策定審議会に諮って定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

天草広域連合広域計画等策定審議会の組織及び運営に関する要綱

平成23年3月14日 訓令第2号

(平成23年4月1日施行)