○天草広域連合広域計画等策定審議会の組織及び運営に関する要綱
平成23年3月14日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、天草広域連合附属機関設置条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づく天草広域連合広域計画等策定審議会(以下「策定審議会」という。)の組織及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 広域計画に関すること。
(2) 行政改革大綱に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、答申等に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定審議会の条例第2条に定める委員定数の配分及び構成については、次に掲げるとおりとする。
(1) 有識者で広域連合長が適当と認める者 3人以内
(2) 関係市町の長が推薦した者 10人以内
2 策定審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。
3 会長は、策定審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(補欠委員の任期)
第4条 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、諮問された事項の答申までの期間とする。
(会議)
第5条 策定審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長と協議し、広域連合長が招集する。
2 策定審議会の会議の議長は、会長がこれを行う。
3 策定審議会の会議は、委員の定数の半分以上の出席がなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第6条 審議会に、専門の事項について審議する必要があるときは、委員で構成する専門委員会を置くことができる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、会議において必要があると認めるときは、議事に関係ある者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務企画課で処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定審議会の運営に関し必要な事項は、会長が策定審議会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。