○天草広域連合会計管理者事務決裁規程

平成13年7月2日

訓令第3号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する会計事務の処理について、決裁の権限と責任の所在を明確にするとともに、合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意志決定を行うことをいう。

(2) 専決 会計管理者の在、不在にかかわらず、この規程によって定められた者が、定められた範囲内の事項につき、自己の責任として、会計管理者の権限を会計管理者の名において決裁を行うことをいう。

(3) 代決 決裁権者の不在のとき、この規程によって定められた者が、定められた範囲内の事項につき、決裁権者の責任として、会計管理者の権限を会計管理者の名において決裁を行うことをいう。

(4) 不在 出張又は休暇及び事故その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(5) 支出 支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支出の決定をいう。

(会計課長の専決事項)

第3条 会計管理者は、その権限に属する次に掲げる会計事務を会計課長に専決させることができる。ただし、異例と認められるものについては、この限りではない。

(1) 報酬、給与、共済費、職員手当等、旅費、扶助費、公課費、償還金利子及び割引料、光熱水費、燃料費、通信運搬費及び保険料の支出に関すること。

(2) 需用費(食糧費については1件2万円未満)、役務費、原材料費、備品購入費、使用料及び賃借料、負担金、補助及び交付金のうち1件10万円未満の支出に関すること。

(3) 1件2万円未満の報償費の支出に関すること。

(4) 歳入歳出外現金の支出に関すること。

(5) 1件50万円以下の委託料の支出に関すること。

(6) 1件100万円以下の工事請負費の支出に関すること。

(7) 過誤納金の還付及びこれらに係る還付加算金の支出及び過誤払金の戻入れに関すること。

(8) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

(9) 収入調定の通知に関すること。

(10) 公金振替及び収入支出の更正に関すること。

(11) 予算の流用及び充用に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、定例的かつ簡易な事務の処理に関すること。

(令3訓令5・一部改正)

(会計課長の専決事項の代決)

第4条 会計課長の専決事項について、会計課長が不在のときは課長補佐が、課長補佐が不在のとき、又は課長補佐を置かないときは会計係長が、その事項を代決することができる。

(会計管理者の決裁事項の代決)

第5条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、会計管理者があらかじめ指定したもの又は急施を要するものに限り、会計課長がその事項を代決することができる。

2 会計課長も不在の場合については、前条の規定を準用する。

(後閲)

第6条 前2条の規定により代決した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

天草広域連合会計管理者事務決裁規程

平成13年7月2日 訓令第3号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成13年7月2日 訓令第3号
平成19年3月23日 訓令第2号
平成21年3月26日 訓令第8号
令和3年3月1日 訓令第5号