○天草広域連合長の専決処分事項の指定について

平成13年11月30日

制定

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は天草広域連合長において、これを専決処分することができるものとする。

1 法律上天草広域連合の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること、及びこれに伴う和解、調停に関すること。

天草広域連合長の専決処分事項の指定について

平成13年11月30日 制定

(平成13年11月30日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成13年11月30日 制定