○天草広域連合長の専決処分事項の指定について
平成13年11月30日
制定
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は天草広域連合長において、これを専決処分することができるものとする。
1 法律上天草広域連合の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること、及びこれに伴う和解、調停に関すること。
平成13年11月30日 制定
(平成13年11月30日施行)