○天草広域連合広報発行規則
平成20年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草広域連合(以下「広域連合」という。)の行政運営について諸般の事項を関係市町の住民(以下「住民」という。)に広く周知させるために発行する広域連合広報(以下「広報」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(広報の名称)
第2条 広報の名称は、架け橋とする。
(発行回数)
第3条 広報は、1月、4月、7月及び10月の年4回発行する。ただし、都合により発行月を変更し、又は休刊することができる。
(平26規則5・平31規則2・一部改正)
(掲載事項)
第4条 広報に掲載する事項は、おおむね次のとおりである。
(1) 法令、条例及び規則等で特に必要があると認める事項及びその解説
(2) 広域連合の行政運営又は議会の動向を示し、関係市町及び住民との緊密な関係を促進する事項
(3) 広域連合の施策行事等又は所掌する事務における行事等で住民への周知徹底に関する事項
(4) 広域連合の行政運営に対する住民の理解及び協力並びに世論の把握に関する事項
(5) 関係市町及び関係各機関並びに各種団体等からの協力に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項
(広報担当者)
第5条 広報の編集及び発行を円滑に進めるため、事務局及び消防本部その他必要と認められるところに広報担当者を置く。
2 広報担当者は、所属長が選任する。
3 広報担当者は、その担当する事務について資料を収集し、所属長の承認を受け、発行月初日の1月前までに総務企画課長に送付しなければならない。
(平31規則2・一部改正)
(発行)
第6条 総務企画課長は、前条第3項の規定により資料の送付を受けたときは、その内容を審査し、登載順位を定めて広報に掲載し、発行するものとする。
(配付)
第7条 広報は無償とし、関係市町を通じて各世帯に配布するほか、広域連合長が必要があると認める者については、その配布について適切な措置を講ずるものとする。
(広報担当者会議)
第8条 総務企画課長は、必要があると認めるときは、広報担当者会議を開催することができる。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。ただし、改正後の第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。