○天草広域連合庁舎等管理規則

平成13年7月2日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、天草広域連合(以下「広域連合」という。)の庁舎等における保全及び秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「庁舎等」とは、広域連合において公用に供する建物(以下「庁舎」という。)及び工作物並びにそれらの敷地で、広域連合長又は消防長の管理に属するものをいう。

(庁舎等管理者)

第3条 庁舎等を管理するため、次の表に掲げる庁舎等管理者を置く。

区分

庁舎等管理者

事務局の庁舎等

総務企画課長

消防本部の庁舎等

総務課長

消防署の庁舎等

消防署長

消防分署・分遣所の庁舎等

分署長・分遣所長

清掃センターの庁舎等

所長

2 庁舎等管理者が不在のときは、あらかじめ庁舎等管理者の指定する職員がその職務を行う。

(庁舎等管理者の職務)

第4条 庁舎等管理者は、その所管に係る庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるものとする。

(職員の協力義務)

第5条 職員は、常に庁舎の保全及び秩序の維持に努めるとともに、庁舎等管理者がこの規則に基づいて必要な指示をしたときは、これに従わなければならない。

(清潔及び整理)

第6条 職員は、庁舎の清潔の保持及び整理に努めるとともに、退庁の際は所管する事務室等の火気に注意し出入口及び窓を閉じ必要な箇所の施錠をしなければならない。

(会議室等の使用)

第7条 庁舎内の会議室又はその他の施設を使用するものは、あらかじめ庁舎等管理者の承認を得なければならない。

(火災予防)

第8条 庁舎には、それぞれ適用する消火用機器類その他を備え付けるものとする。

(禁止行為)

第9条 何人も庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 廊下、倉庫、物置、車庫等(喫煙施設のある場所を除く。)及び爆発物若しくは引火のおそれのある物件の付近で喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(2) 正当な理由がなく爆発性及び引火性物質、毒劇物、凶器等の危険物を持ち込むこと。

(3) 庁舎等若しくは物件をき損又は庁舎等の美観を損なう行為をすること。

(4) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(5) 通行の妨害をすること。

(6) 所定の場所以外に車両その他の物件を放置すること。

(7) じんかい等を所定の場所以外に捨てること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序を乱し、又は公務の執行を阻害する行為をすること。

(庁舎に入ることの制限等)

第10条 庁舎等管理者は、次の各号の一に該当するものに対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じ退去を命じ、若しくはその物件の撤去又は庁舎等から搬出することを命ずることができる。

(1) 旗、のぼり、プラカード等を持つ者

(2) 正当な理由がなくて、ぼう、さお、凶器又は身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を持つ者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし又は庁舎の施設若しくは設備を阻害するおそれがある者

(4) 面会を強要し又は強談威迫の行為をする者

(5) 急迫の事情がなく長居をする者

(6) 庁舎等において拡声器を使用し、放歌高唱しその他庁舎の静穏を害する行為をしている者

(7) この規則若しくはこの規則に基づく命令、他の同様な主旨の規定若しくはその定めに基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

(許可を必要とする行為)

第11条 庁舎等で次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎等管理者の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為

(2) 寄附の募集、保険等の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) ビラ、ポスターその他文書、図画を掲示すること。

(5) 広告物、看板、立札等の掲示又は設置

(6) 公務以外の目的をもって、室その他の設備を使用すること。

(7) 工作物その他設備を設けること。

(8) 多数集合して庁舎等に入ること。

(許可の条件)

第12条 庁舎等管理者は、必要があると認めたときは条件をつけて許可をすることができる。

(許可の取消)

第13条 庁舎等管理者は、許可した後において許可の申請と事実と相違しているとき、又は庁舎内の秩序を維持するためその他必要があると認めたときは、いつでも許可を取り消すことができる。

(行為の終わった後の責務)

第14条 第11条の定める行為をする者は、危険の防止に努め、みだりに汚損しないよう注意し、その行為が終わったときは、直ちに正しい形(原状)に復帰させ、清掃しておかなければならない。

(違反者等に対する措置)

第15条 庁舎等管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、庁舎等への入場を拒否し、又は庁舎等から退去することを命じ、若しくは物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が、当該物件を撤去しないときは、庁舎管理者は自らこれを撤去することができる。

(1) 第9条の規定に違反した者

(2) 第10条の規定に違反した者

(3) 第11条の規定に違反し、又は第12条の規定による許可の条件に従わなかった者

(損害賠償)

第16条 故意又は大きな過失により庁舎を破損、損傷し、又は汚損した者は、広域連合長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

天草広域連合庁舎等管理規則

平成13年7月2日 規則第5号

(平成19年3月23日施行)