○天草広域連合職員定数条例

平成11年7月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、職員の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 事務部局の職員 33人

(2) 消防部局の職員 218人

(3) 議会・行政委員会の事務の職員 3人(1人は事務部局の職員を兼務させる。)

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

天草広域連合職員定数条例

平成11年7月27日 条例第10号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成11年7月27日 条例第10号
平成13年7月2日 条例第3号
平成18年9月1日 条例第10号