○天草広域連合職員定数条例
平成11年7月27日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、職員の定数を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 事務部局の職員 33人
(2) 消防部局の職員 218人
(3) 議会・行政委員会の事務の職員 3人(1人は事務部局の職員を兼務させる。)
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。