○天草広域連合職員の人事異動及び人事記録に関する規程
平成21年3月18日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表第1の異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(辞令書)
第3条 任命権者は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、辞令書を作成しなければならない。
2 辞令書には、別表第2に定める発令形式を用いなければならない。
3 辞令書は、異動に係る職員ごとに作成し、当該職員に交付するものとする。
(職員別人事記録)
第4条 任命権者は、異動を発令したときは、人事記録台帳に辞令書記入の例により異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の人事記録台帳には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要があると認める事項について、その事実を記載しなければならない。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
異動の種類 | ||
種類 | 意味 | |
1 採用 | 採用とは、現に職員でない者を職員に任命することをいう。 | |
2 昇任、昇格 | 昇任とは、職員を現に有する職より上位の職に任命するこ とをいい、昇格とは、給与条例に規定する給料表の適用を 異にすることなく現に属する職務の級より上位の級に変更 することをいう。 | |
3 転任 | 転任とは、同一の任命権者内において職員の身分を中断することなく、現についている職と同等の他の職に任命することをいう。 | |
(1) 配置換え | 配置換えとは、転任の一つの形であり役付職員の配置換えは、同等の他の役付職員の職を命ずることによって、役付職員以外の職員の配置換えは、その勤務課所を変更することによって行う。 | |
(2) 職名換え | 職名換えとは、転任の一つの形であり職名の現職を解任し、同時に同一身分に属する他の職に任命することによって行う。職名換えには(1)の配置換えを伴うものと伴わないものとがある。 | |
4 併任 | 併任とは、任命権者の異なる他の機関の職員を、その身分を保有させたまま、その任命権者の同意を得て職員に任命することをいう。 | |
5 兼務 | 兼務とは、同一任命権者内において、職員をしてその職務にあるまま更に他の業務に従事させることをいう。 | |
6 事務取扱又は心得及び代理 | 事務取扱とは、役付職員に事故があるとき、又は欠けたとき、その職員が職務に従事できるようになるまでの間又は欠員の職が補充されるまでの間、臨時に欠員又は事故に係る役付職員の職を組織上上位の職にある職員が行う場合をいい、心得及び代理とは組織上下位の職にある職員が行う場合をいう。 | |
7 昇給 | 昇給とは、同一職務の級の中で、号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にすることをいう。 | |
8 退職(定年条例に基づく退職を除く。以下この項において同じ。) | 退職とは、職員が自発的意志によりその職を退くことをいう。 | |
9 定年退職等 | 定年退職等とは、定年退職条例の規定による退職をいう。 | |
10 出向 | 出向とは、当該公共団体の一つの機関の職員を、職員の身分を中断することなく、他の機関の任命権者の任用を前提として転出させることをいう。これを受けた任命権者は採用と同じ発令を行う。 | |
11 派遣 | 派遣とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づく職員の派遣をいう。 | |
12 分限処分 | 分限処分とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定に基づく処分をいう。 | |
(1) 免職 | 分限免職とは、職員をその意に反して退職させることをいう。 | |
(2) 降任 | 降任とは、職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。 | |
(3) 病気休職 | 休職とは、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないことをいう。 | |
(4) 刑事事件休職 | ||
(5) 復職 | 復職とは、休職中の職員を職務に復帰させることをいう。 | |
(6) 失職 | 失職とは、職員が職員としての欠格条項に該当することによって法律上当然この職を離れることをいう。 | |
13 懲戒処分 | 懲戒処分とは、地方公務員法第29条の規定に基づく処分をいう。 | |
(1) 戒告 | 戒告とは、職員の義務違反の責任を確認し、その将来を戒しめることをいう。 | |
(2) 減給 | 減給とは、1日以上6月以下の期間を定め、その期間中、給料の10分の1以下を減ずることをいう。 | |
(3) 停職 | 停職とは、職員の職を保有させたまま、1日以上6月以下の期間を定め、その期間は職務に従事させないことをいう。 | |
(4) 免職 | 懲戒免職とは、懲戒処分として職員をその意に反して退職させることをいう。 | |
14 育児休業 | 育児休業とは、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。 |