○天草広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月15日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例4・一部改正)

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末までに、広域連合長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(平28条例4・一部改正)

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)の任免及び職員数の状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他広域連合長が必要と認める事項

(平28条例4・令元条例9・令5条例3・一部改正)

(公表の時期)

第4条 広域連合長は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年10月末までに、当該報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

2 広域連合長は、法第7条第4項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定により熊本県に委託した法第8条第2項に規定する公平委員会の事務に係る業務の状況の報告を受けたときは、当該報告を速やかに公表しなければならない。

(平28条例4・一部改正)

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行う。

(1) 広域連合事務所前の掲示場に掲示する方法

(2) 広域連合の広報紙に掲載する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(平28条例4・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

天草広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月15日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月15日 条例第6号
平成28年3月1日 条例第4号
令和元年12月14日 条例第9号
令和5年3月2日 条例第3号