○天草広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成11年7月27日
条例第18号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令元条例9・一部改正)
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令する日に受ける給料の額(法第22条の2第2項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額(天草広域連合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第8号)第2条第2項に規定する手当に相当する額を除く。))の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(令5条例3・全改)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。
(雑則)
第5条 この条例に定めのあるものを除くほか、必要な事項は広域連合長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。