○天草広域連合職員分限懲戒審議委員会規程

平成17年5月20日

訓令第9号

注 平成25年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 天草広域連合職員の分限及び懲戒に関する事項を審議するため、天草広域連合職員分限懲戒審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議)

第2条 委員会は、広域連合長の求めに応じて次の各号に掲げる事項を調査、審議し、その結果を広域連合長に報告するものとする。

(1) 職員の分限事案につき地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく分限処分に関すること。

(2) 職員の懲戒事案につき法第29条の規定に基づく懲戒処分に関すること。

(平25訓令5・一部改正)

(委員会)

第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 事務局長

(2) 総務企画課長又は消防総務課長

(3) 関係市町人事担当課長

(4) 前3号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める者

(平25訓令5・令3訓令3・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は事務局長をもって充て、副委員長は委員のうち委員長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(平25訓令5・令3訓令3・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員3人以上の出席がなければ開くことができない。ただし、第8条の規定による除斥のため定足数に達しないときは、この限りでない。

3 会議の議事は、委員長を除く出席委員の過半数をもってこれを決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(平25訓令5・一部改正)

(持回り審議)

第6条 委員長は、審議事項について会議招集の必要がないと認めるときは、審議事項を回議して委員会の審議に代えることができる。

2 前条第3項の規定は、前項の審議について準用する。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、審議のため必要があると認めるときは、本人又は関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

2 委員長は、必要に応じて職員に調査させ、その報告を求めることができる。

(除斥)

第8条 委員は、自己又はその親族(民法(明治29年法律第89号)第725条の親族をいう。)に関する事件の会議には、出席することができない。ただし、委員会の同意を得た場合は、この限りでない。

(平25訓令5・一部改正)

(秘密の保持)

第9条 委員会の委員及び委員会に出席し、又は関係した職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、事務局総務企画課で処理する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、制定の日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

天草広域連合職員分限懲戒審議委員会規程

平成17年5月20日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年5月20日 訓令第9号
平成19年3月23日 訓令第2号
平成20年8月25日 訓令第5号
平成25年7月17日 訓令第5号
令和3年3月15日 訓令第3号