○天草広域連合職員の定年退職等に関する取扱要綱

平成16年9月28日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、天草広域連合職員の定年による退職及び定年前に退職する場合等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 天草広域連合職員の定年等に関する条例(平成11年条例第19号。以下「定年条例」という。)第3条の規定による、満60年に達した日以後最初の3月31日までに退職する場合(以下「定年退職」という。)及び満60年に達する日の前日までの間に退職する場合(以下「定年前退職」という。)に、この要綱を適用する。

(退職の申し出)

第3条 前条に規定する定年退職をする者のうち満60年に達した日以後定年条例第2条に規定する日(3月31日)の前日までに退職しようとする者及び定年前退職をしようとする者は、退職発令日2月前までに退職願(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。ただし、任命権者が広域連合長の承認を得たときは、この限りでない。

(退職発令日)

第4条 前条の規定により退職する者の退職発令日は、退職希望の日とする。ただし、任命権者は、特に必要があると認める場合は、広域連合長の承認を得てこれを変更することができる。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第12号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

画像

天草広域連合職員の定年退職等に関する取扱要綱

平成16年9月28日 訓令第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年9月28日 訓令第5号
平成17年11月29日 訓令第12号