○天草広域連合職員の定年退職等に関する取扱要綱
平成16年9月28日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、天草広域連合職員の定年による退職及び定年前に退職する場合等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 天草広域連合職員の定年等に関する条例(平成11年条例第19号。以下「定年条例」という。)第3条の規定による、満60年に達した日以後最初の3月31日までに退職する場合(以下「定年退職」という。)及び満60年に達する日の前日までの間に退職する場合(以下「定年前退職」という。)に、この要綱を適用する。
(退職発令日)
第4条 前条の規定により退職する者の退職発令日は、退職希望の日とする。ただし、任命権者は、特に必要があると認める場合は、広域連合長の承認を得てこれを変更することができる。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第12号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。