○天草広域連合職員の服務の宣誓に関する条例
平成11年7月1日
条例第6号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(令3条例1・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。