○天草広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成11年7月1日

条例第6号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(様式第1号又は様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令3条例1・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

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天草広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成11年7月1日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年7月1日 条例第6号
平成13年7月2日 条例第5号
令和3年3月22日 条例第1号