○天草広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成19年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 天草広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成11年条例第20号。以下「条例」という。)第2条第3項の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは同法第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をする場合又はこれらの審理に当事者又は証人等として出頭する場合

(2) 天草広域連合の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 職務に関連のある他の官公庁の職その他団体等の地位を兼ね、その職又は地位に属する事務を行う場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に任命権者が認める場合

(平28規則2・一部改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

天草広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成19年3月23日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年3月23日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第2号