○天草広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成20年8月27日

規則第6号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

天草広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成11年規則第10号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、天草広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1日の勤務時間)

第2条 条例第3条第2項に規定する勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項のただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の勤務時間の2分の1に相当する時間で、規則で定めるものは、4時間(任命権者が特に認める場合においては3時間30分を下回らず4時間30分を超えない時間。以下この条において「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第5条の2に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第5条 条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 任命権者は、条例第4条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、休憩時間を置く時間を別に定めることができる。

(休憩時間の特例)

第6条 任命権者は、緊急の業務の発生その他やむを得ない事情があると認めるときは、休憩時間を置く時間を変更することができる。

2 任命権者は、条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えることとしない場合には、あらかじめ、広域連合長と協議しなければならない。

(休息時間)

第7条 条例第7条の規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。

(1) 消防本部に所属する職員で交替制勤務に従事する職員

(2) 清掃センターで交替制勤務に従事する職員

2 任命権者は、できる限り、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間ごとに、15分の休息時間を置かなければならない。ただし、休息時間に代えて休憩時間を置く場合はこの限りでない。

3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても繰り越されることはない。

(平24規則2・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第8条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は条例第7条の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(断続的な勤務)

第8条の2 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国の行事の行われる日で国の例に順じ任命権者が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(平24規則2・追加)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第9条 第3条の規定は、地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第10条 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同条前段に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平29規則1・一部改正)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第11条 任命権者は、条例第8条の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、条例第8条ただし書の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において、条例第2条第3項の短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)に勤務を命ずる場合には、短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分配慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第11条の2 任命権者は職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命する時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、連合長が定める期間において連合長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(災害への対処、重要な施策の企画立案、外部機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る)の規定は、適用しない。連合長が定める期間において、特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外命令を命ずる必要がある場合として連合長が定める場合も同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、連合長が定める。

(令元規則9・追加)

(深夜において常態として子を養育することができる者)

第12条 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第6条の4第2項に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている児童及び同号の規定により同法第6条の4第2項に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育することが困難な状態である者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は出産後8週間経過しない者でないこと。

(平29規則1・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第12条の2 職員は、条例第8条の2第1項に基づき深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求するときは、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるか否かについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げるか否かについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平29規則1・追加)

第13条 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用するものとする。

(平29規則1・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第14条 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第8条の2第4項に規定する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(平29規則1・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第15条 職員は、条例第8条の2第2項又は第3項に基づき同条例第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下「時間外勤務」という。)の制限を請求するときは、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の2第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平29規則1・令元規則9・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第16条 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求については、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号及び前項第2号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平29規則1・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第17条 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第8条の2第4項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第3項」と、「ならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条同項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第3項」と、同項第1号中「子」とあるのは、「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第3項」と「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平29規則1・令元規則9・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第17条の2 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、天草広域連合職員の給与に関する条例(平成11年条例第13号。以下「給与条例」という。)第12条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後までの期間とする。

2 任命権者は、条例第5条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 天草広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成11年条例第15号。)第14条又は第18条の規定により読み替えられた給与条例第12条第4項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第5条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務時間代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第5条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し、必要な事項は広域連合長が定める。

(平24規則2・追加、令元規則9・一部改正)

(代休日の指定)

第18条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(平24規則2・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第19条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第1項又は第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た率(以下「算出率」という。)を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得られた日数

(平24規則2・一部改正)

第20条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たな職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、広域連合長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、広域連合長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に定める職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇の残日数(当該残日数20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、広域連合長が別に定める日数とする。

(令元規則9・一部改正)

第21条 前2条の規定にかかわらず、これらに規定する年次有給休暇の日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

第22条 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えた日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該月数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一のものである場合をいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務を職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を8時間とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を8時間とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定による勤務形態の変更後における年次有給休暇の日数が、勤務形態の変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回る場合には、前項の規定にかかわらず、当該勤務形態の変更の日の前日における年次有給休暇の日数を勤務形態の変更後の年次有給休暇の日数とする。

3 年の初日後に変更前の勤務形態を始めた場合において、前項の規定を適用したときは、当該勤務形態の変更の日の前日における年次有給休暇の日数を勤務形態変更後の年次有給休暇の日数とする。

第23条 短時間勤務職員の勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における年次有給休暇の日数は、広域連合長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第24条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日(第19条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に第22条第1項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第25条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)とする。この場合において半日を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、2回の休暇をもって1日とする。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分(ただし、消防職員の隔日勤務者については、午前8時30分から午後5時15分まではその時間とし、午後5時15分以降の時間内の取扱いについては、任命権者が別に定める。)

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員を除く。) 7時間45分

(特別休暇)

第26条 条例第14条の規則で定める場合及び期間は、別表第2のとおりとする。

(平24規則2・一部改正)

第27条 1日を単位とする別表第2の表5の2の項及び表11の項から15の項までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の残日数のすべてを使用しようとする場合において当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

2 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

3 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(平24規則2・令3規則6・一部改正)

(介護休暇)

第28条 条例第8条の2第4項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で広域連合長が定めるもの

2 条例第8条の2第4項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において、「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第32条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平29規則1・令元規則9・一部改正)

第28条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則1・追加)

(組合休暇)

第29条 条例第16条第2項に登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものは、次の各号に定める機関とする。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 調査機関

(6) 諮問機関

(7) その他前各号に掲げる機関に相当する機関として広域連合長が定めるもの

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認等)

第30条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第26条別表第2の8の項に掲げる場合の休暇とする。

(令元規則9・一部改正)

第31条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第33条第2項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第26条別表第2の各項に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平24規則2・令元規則9・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第32条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平29規則1・一部改正)

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇等の請求等)

第33条 職員は、年次有給休暇を使用するときは、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、任命権者の定めるところによる。

2 病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

3 第26条別表第2の7の項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(令元規則9・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第34条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の広域連合長が定める場合には、広域連合長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平29規則1・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第35条 第33条第2項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平29規則1・一部改正)

(正規の勤務時間等及び休日の代休日の規定についての別段の定め)

第36条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第3条から第5条まで、第7条第1項第17条の2第1項及び第3項並びに第18条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、広域連合長の承認を得て、週休日、勤続時間の割振り、週休日の振替等、休息時間、休憩時間、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(令元規則9・一部改正)

(報告)

第37条 広域連合長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他の事項)

第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第20号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公布の日から平成29年3月31日までの間は、第12条第1項第2号中「第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」と、「第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは、「第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第20条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第26条関係)

(平24規則2・全改、平29規則1・令元規則9・令3規則6・令6規則10・一部改正)

事由

期間

1

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

2

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

3

職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のために配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

4

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって広域連合長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上又は精神上の障害、負傷又は疾病により常識として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

5

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

広域連合長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

5の2

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年において1日又は1時間を単位として5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

6

妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子健康法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため請求した場合





妊娠週

休暇回数


妊娠23週まで

4週間に1回

妊娠23週から35週まで

2週間に1回

妊娠36週から出産まで

1週間に1回

出産後1年まで

その間に1回

備考

1 休暇はその都度必要と認められる期間とする。

2 医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数とする。




7

女性職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合

出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日までの期間

8

女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

9

生後満1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要があると認められる授乳等を行う場合

1日2回各々30分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの並びに児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)及び同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの項の休暇をしようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

10

女性職員の生理日の就業が著しく困難である場合

連続する2日の範囲内の必要と認められる期間

11

職員が妻(届出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

広域連合長が定める期間内における1日又は1時間を単位とした2日の範囲内の期間

12

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における1日又は1時間を単位とした5日の範囲内の期間

13

妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが困難である場合

9日を超えない範囲内で1日又は1時間を単位としたその都度必要と認められる期間

14

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして広域連合長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において1日又は1時間を単位とした5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

15

条例第15条第1項に規定する要介護者の介護その他の広域連合長が定める世話を行う職員が当該世話のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において1日又は1時間を単位とした5日(要介護者が複数いる場合にあっては、10日)の範囲内の期間

16

職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合





親族

日数


配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属(父母の配偶者又は配偶者の父母)

3日

1親等の直系卑属(子の配偶者又は配偶者の子)

1日

2親等の直系尊属(祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹)

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母の配偶者又は配偶者の伯叔父母)

1日

備考

1 親族に応じ、日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

2 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

3 血族の2親等の直系尊属及び3親等の傍系尊属で職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日




17

職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内の日に行われるものに限る。)のため、勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

18

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間内における週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間。ただし、消防職員で隔日勤務者については、職務の特殊性により3月から11月までの割り振られた勤務の範囲内で取得することができる。

19

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

原則として連続する7日の範囲内の期間

20

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

21

地震、水害、火災その他の災害時において、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

22

その他特に広域連合長が認める場合

必要と認められる期間

備考 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員に対するこの表の第11項、第12項、第14項及び第15項に規定する期間については、それぞれに規定された日に第19条第2号の算出率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

天草広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成20年8月27日 規則第6号

(令和6年3月7日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年8月27日 規則第6号
平成22年8月10日 規則第14号
平成22年12月24日 規則第20号
平成24年3月27日 規則第2号
平成29年3月1日 規則第1号
令和元年8月1日 規則第9号
令和3年12月28日 規則第6号
令和6年3月7日 規則第10号