○天草広域連合職員表彰規則
平成14年1月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 職員の表彰については、この規則の定めるところによる。
(表彰を受ける者)
第2条 職員が次の各号の一に該当するときは、広域連合長は、これを表彰することができる。
(1) 職務上の成績が抜群で他の職員の模範となる者
(2) 業務上有益な工夫、改善又は研究を行い、行政効果の向上に著しく貢献した者
(3) 非常災害に当たり極めて有効適切な措置をとり、又は業務上の危険発生を未然に防止する等災害防止上特別の功績のあった者
(4) 永年にわたり広域連合に勤務し、勤務成績が良好な者
(5) その他広域連合行政に関して功労が特に顕著な者で、広域連合長が必要と認める者
(表彰)
第3条 表彰は、表彰状をもって行う。
2 表彰を受けた職員には、記念品を授与することができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、その都度行う。ただし、第2条第4号の規定による表彰は、毎年1回期日を定めて行う。
(手続き)
第5条 所属の長は、第2条各号の一に該当するものがあるときは、その旨を広域連合長に内申しなければならない。
2 広域連合長は、必要と認めるときは、前項の内申を待たず表彰を行うものとする。
(表彰の取消し)
第6条 表彰を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、表彰を取り消すことができる。
(1) 表彰に関して虚偽又は不正の行為を発見したとき。
(2) 懲戒処分を受けたとき。
(公表)
第7条 広域連合長は、表彰及び表彰の取消しを行ったときは、これを公表するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。