○天草広域連合職員研修規程

平成17年3月8日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規程に基づき、天草広域連合職員に実施する研修等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の内容等)

第2条 研修は、職員が現在ある職又は将来において就くことが予想される職の遂行に必要な知識及び技能の習得並びに職員の資質、能力の向上をその内容とする。

2 前項の研修の種類、対象職員及び目的は別表第1のとおりとする。

(研修の委託)

第3条 広域連合長は、必要と認めたときは、国、県、他の地方公共団体又は他の研修機関に委託して研修を行うことができる。

(研修の実施等)

第4条 第2条の規定する研修は、別表第2に定める者が実施又は計画するものする。

2 事務局長及び消防長(以下「局長等」という。)は、予算編成時までに翌年度の研修計画を定めるものとする。

(研修生の決定)

第5条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、選考によるほか、課長、室長又は署長(以下「課長等」という。)の推薦に基づき局長等が決定する。

(課長等の義務)

第6条 課長等は、当該職員が研修に専念できるように配慮しなければならない。

(研修生の義務)

第7条 研修生は、研修実施機関の長の定める規律を守り、研修に専念しなければならない。

2 研修生は、研修の全日程を終了したときは、その旨を報告しなければならない。

3 研修生は、特別な理由により研修に参加できなくなったとき又は研修期間中に参加できなくなったときは、局長等の承認を得なければならない。

(研修に関する協力)

第8条 局長等は、研修の効果を上げるよう相互に協力しなければならない。

(研修費用の支給)

第9条 研修のため必要と認められる教材、その他の費用については、その一部又は全部を支給する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、広域連合長が別に定めるものとする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

研修の種類

対象職員

目的

一般研修

新規採用職員研修

新規採用職員

職務を遂行する上で、必要な、行政の一般的知識等を習得させるための研修

一般職員研修

主事・主査・係長級及びこれに準じる職員

監督者研修

係長級職員

管理職研修

課長等職員

その他研修

指名された職員

派遣研修

専門研修

指名された職員

職務を執行する上で、必要な高度の専門的知識及び技能等の習得

特別研修

指名された職員

職務を執行する上で、特に必要な専門的知識及び技能等の習得

職場研修

職場単位の職員

職務を執行する上で、必要な知識、技能及び態度の習得

自主研修

指名された職員

その都度定める。

別表第2(第4条関係)

研修の種類

実施又は計画

一般研修

新規採用職員研修

事務局長

一般職員研修

監督者研修

管理職研修

派遣研修

専門研修

ア 事務部局 事務局長

イ 消防部局 消防長

特別研修

職場研修

ア 事務部局 事務局長又は課長

イ 消防部局 消防長又は課長等

自主研修

別に定める。

天草広域連合職員研修規程

平成17年3月8日 訓令第3号

(平成17年4月1日施行)