○天草広域連合職員安全衛生管理規程
平成15年3月31日
訓令第3号
注 平成28年10月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、職員の安全管理及び衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般の職員(臨時的任用職員を除く。)
(2) 所属長 事務局長、消防長、課長、議会行政委員会の事務書記長、消防署長、分署長、分遣所長及び清掃センター所長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理責任者)
第5条 天草広域連合(以下「広域連合」という。)に安全衛生管理責任者を置き、事務局長の職にある者をもって充てる。
2 安全衛生管理責任者は、衛生管理者及び安全衛生推進者を指導し、法第10条第1項に定める業務を統括管理する。
3 安全衛生管理責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、消防長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 広域連合長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第7条 広域連合長は、法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。
(産業医の任期)
第8条 産業医の任期は、1年とし、再任を妨げないものとする。
2 産業医が次の各号の一に該当する場合は、任期中においても、その選任を解くことができる。
(1) 退職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 産業医の職に必要な適格性を欠く場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める場合
(産業医の守秘義務)
第9条 産業医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(作業主任者)
第10条 任命権者は、法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、当該作業の区分に応じて作業主任者を選任しなければならない。
2 作業主任者は、前項に規定する作業に従事する職員の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わなければならない。
(安全衛生推進者)
第11条 次に掲げる施設に、法第12条の2第1項の規定に基づき、安全衛生推進者を置く。
(1) 消防本部
(2) 中央消防署及び各分署
(3) 北消防署及び各分署
(4) 南消防署及び各分署
(5) 本渡地区清掃センター
(6) 松島地区清掃センター
2 前項の安全衛生推進者は、任命権者が選任する。
3 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める事務を行う。
(平28訓令4・一部改正)
(衛生委員会)
第12条 職員の健康保持に関する基本計画その他重要事項を調査審議するため、広域連合に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第13条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 衛生管理者
(3) 安全衛生推進者
(4) 産業医
(5) 衛生に関し経験を有する職員の中から広域連合長が指名した者
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第14条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、広域連合長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(3) 衛生に関する規定の策定に関すること。
(4) 衛生教育の実施計画の策定に関すること。
(5) 定期に行われる健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関すること。
(委員会の委員長)
第15条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理責任者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第16条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第17条 委員会の庶務は、総務企画課総務係において処理する。
第3章 職員の就業にあたっての措置
(安全衛生教育)
第19条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項について、その職務の遂行上必要な安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の職務内容を変更したときについて準用する。
(特別の教育)
第20条 任命権者は、危険又は有害な業務で省令第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第4章 健康管理
(平28訓令4・改称)
(健康診断の実施)
第21条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別健康診断
(4) 結核健康診断
第22条 健康診断の受診対象者、検診項目及び検診回数は、別表に定めるとおりとする。
2 健康診断の実施に関して必要な事項は、安全衛生管理責任者が定める。
(受診義務)
第23条 職員は、安全衛生管理責任者の指示するところにより、健康診断を受けなければならない。ただし、職員が他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
2 所属長は、職員が前項の規定による健康診断を受診できるように配慮しなければならない。
3 職員は、第1項ただし書に規定する書面を提出するときは、所属長を経由してしなければならない。
(健康診断の結果報告)
第25条 安全衛生管理責任者は、第21条に定める健康診断を行ったときは、その結果を任命権者に報告するとともに、所属長を通じて職員に通知するものとする。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第25条の2 安全衛生管理責任者は、法第66条の10に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下、「ストレスチェック」という。)を法及び省令に定めるところにより年1回、定期的に行わなければならない。
2 所属長は、職員がストレスチェックを受検できるように配慮しなければならない。
(平28訓令4・追加)
第25条の3 ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、安全衛生管理責任者が定める。
(平28訓令4・追加)
(ストレスチェックの結果の記録の作成)
第25条の4 安全衛生管理責任者は、医師等から職員の同意を得てストレスチェックの結果が広域連合に提供されたときは、当該検査の結果の記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(平28訓令4・追加)
第5章 療養の指示等
(療養の指示等)
第26条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる区分に従い、所属長を通じてその職員に必要な指示を行うものとする。この場合において、要療養の指示を行うに当たっては、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のある者 |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のある者 | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよい者 | |
医療面 | 要注意 | 医師による治療を必要とする者 |
要観察 | 医師による治療は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 |
(療養の義務)
第27条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示及び産業医並びに主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第28条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密をもらしてはならない。
(適用の特例)
第29条 臨時的任用職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(雑則)
第30条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。
別表(第22条関係)
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 採用時 1回 | ||
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 1年につき1回 | 深夜勤務者は、6ケ月ごとに1回行う。 | |
結核健康診断 | 採用時健康診断、定期健康診断及び特別健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6ケ月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 |