○天草広域連合職員被服等貸与規程
平成13年7月2日
訓令第7号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(被服貸与者の範囲等)
第2条 被服等の貸与を受ける者及び貸与品の種類、数量は、別表のとおりとする。ただし、予算又はやむを得ない事情があるときは、貸与品の種類、数量を変更することができる。
2 休職、停職又は療養中の職員には、全部又は一部を貸与しないことができる。
(令3訓令4・一部改正)
(貸与及び着用)
第3条 貸与品は、現物で支給する。
2 前項の規定により、支給された貸与品は、勤務中常時これを着用しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 貸与期間は、勤務時間外(消防職員においては、職務外を含む。)においては、みだりに着用してはならない。
4 消防職員の貸与品の支給に係る取り扱いについては、この規程に定めるもののほか消防長が別に定める。
(令3訓令4・旧第4条繰上)
(貸与品の保管上の義務)
第4条 貸与品は、善良な注意をもって着用し、保管しなければならない。又貸与品は、他人に譲渡してはならない。
2 貸与品の補修は、被貸与者の負担とする。
(令3訓令4・旧第5条繰上)
(貸与品の返納)
第5条 職員が退職、転職、免職又は死亡したときは、貸与期間が満了しない貸与品を返納しなければならない。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、これによらないことができる。
(令3訓令4・旧第6条繰上)
(貸与品の弁償)
第6条 公務又は不可抗力による場合を除き、本人の過失又は怠慢のため貸与品を毀損若しくは紛失したときは、その実費を弁償しなければならない。
2 広域連合長は、毀損又は紛失の事情により弁償額の一部又は全部を免除することができる。
3 前項の弁償額及び弁償の方法は、広域連合長が定める。
(令3訓令4・旧第7条繰上)
(貸与品の記録)
第7条 所管課長は、貸与品の貸付又は返納等の状況を記録しなければならない。
(令3訓令4・旧第9条繰上)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
2 この規程の施行前に天草消防組合職員被服貸与規程(昭和48年規程第6号)及び天草中央衛生施設一部事務組合職員被服等貸与規程(昭和54年規程第1号)により、現に被服の貸与を受けている者は、この規程により貸与を受けていたものとみなす。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年3月15日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3訓令4・令5訓令1・一部改正)
1 消防職員
品名 | 貸与限度数 | |
制帽 | 冬帽 | 1 |
夏帽 | 1 | |
制服 | 冬服上衣 | 1 |
冬服下衣 | 1 | |
夏服上衣(半袖) | 2 | |
夏服上衣(長袖) | 1 | |
夏服下衣 | 1 | |
ネクタイ | 1 | |
バンド | 1 | |
名札 | 1 | |
ワッペン | 1 | |
階級章 | 2 | |
活動帽 | 2 | |
救助服(橙色) | 橙色上衣 | ― |
橙色下衣 | ― | |
バンド(橙色) | 2 | |
ワッペン | 1 | |
救助服(紺色) | 紺色上衣 | ― |
紺色下衣 | ― | |
バンド(紺色) | 2 | |
救急服 | 冬用上衣 | ― |
冬用下衣 | ― | |
バンド | 2 | |
ワッペン | 1 | |
安全靴 | 船上用短靴 | 2 |
半長靴(一般用) | 2 | |
半長靴(船上用) | 2 | |
防寒衣 | 1 | |
活動用革手袋 | 1 | |
音楽隊帽 | 冬帽 | 1 |
夏帽 | 1 | |
活動帽 | 1 | |
音楽隊服 | 冬用 | 1 |
夏用 | 1 |
2 清掃業務に従事する職員
品名 | 貸与限度数 |
アノラック | 1 |
エンカ服 | 1 |
安全長靴 | 1 |
安全靴 | 1 |