○天草広域連合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年11月21日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、天草広域連合議会の議長、副議長及び議員(以下「議会議員」という。)に対して支給する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会議員の議員報酬(以下「報酬」という。)の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議長 年額61,000円

(2) 副議長 年額55,000円

(3) 議員 年額51,000円

2 議長及び副議長にはその選挙された月から、議員にはその職についた月から、それぞれ報酬を支給する。

3 議会議員が年の中途において任期満了、辞職若しくは除名(以下「退職」という。)、離職又は死亡した場合においては、月割りをもってその年分の報酬を支給する。ただし、再選その他いかなる場合においても重複して報酬を支給することはできない。

(支給方法)

第3条 報酬は、毎年3月末日までに支給する。

2 議会議員が年の中途において退職、離職又は死亡した場合においては、前項の規定にかかわらず、直ちに支給することができる。

第4条 報酬及び費用弁償は、議会議員の申し出により、口座振替の方法により支給することができる。

(公務旅行の費用弁償)

第5条 議会議員が公務のために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償は、別表第1による。

3 前2項に規定するもののほか、その支給方法は、天草広域連合職員の旅費に関する条例(平成11年条例第14号。以下「旅費条例」という。)の規定を準用する。

(会議等出席の費用弁償)

第6条 議会議員が、議会の会議、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に出席したときは、別表第2に定める額を費用弁償として支給する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

旅行諸費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

旅費条例第15条に規定する額

旅費条例第16条に規定する額

旅費条例第17条に規定する額

旅費条例第18条に規定する額

2,500円

14,800円

13,300円

別表第2(第6条関係)

費用弁償の額

車賃として1km当たり37円で算定した額及び1日につき1,000円の合計額とする。

(備考)

1 車賃については、往復の算定額が260円に満たない場合は260円(片道の場合は、130円)とする。

2 船賃を要する場合は、その船賃の実費額を上記額に加えて支給する。

3 算定距離に1km未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

4 公用車を使用する場合は、上記の費用弁償は支給しない。

天草広域連合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年11月21日 条例第7号

(平成22年4月1日施行)