○天草広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成11年7月27日
条例第12号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、天草広域連合の非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元条例9・令5条例3・一部改正)
(報酬)
第2条 非常勤職員に報酬を支給する。
(計算方法)
第3条 月額報酬を受ける非常勤職員が月の中途において就職、当選、離職又は死亡した場合においては、日割りをもってその月分の報酬を支給する。
2 年額報酬を受ける非常勤職員が年の中途において就職、当選、離職又は死亡した場合においては、月割りをもってその年分の報酬を支給する。ただし、再選その他いかなる場合においても報酬を重複して支給することはできない。
(支給方法)
第4条 日額報酬は、職務に従事した都度支給する。ただし、広域連合長が必要があると認めるときは、広域連合長が定める日に支給することができる。
2 月額報酬は、翌月の7日に支給する。ただし、広域連合長が特に必要があると認めるときは、広域連合長が定める日に支給することができる。
3 年額報酬は、毎年3月末日までに支給する。
4 第2項に規定する支給定日が天草広域連合の休日を定める条例(平成11年条例第2号)に規定する天草広域連合の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日に支給する。
第4条の2 報酬及び費用弁償は、非常勤職員の申し出により、口座振替の方法により支給することができる。
(公務旅行の費用弁償)
第5条 非常勤職員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、その支給方法は、天草広域連合職員の旅費に関する条例(平成11年条例第14号。以下「旅費条例」という。)の規定を準用する。
(会議等出席の費用弁償)
第6条 非常勤職員が、任命権者若しくは会議招集権者の招集通知に応じて議会及び会議等に出席したとき又は監査委員が監査、検査及び審査に出席したときは、別表第3に定める額を費用弁償として支給する。
(平24条例5・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
(令元条例9・旧第8条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成11年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に天草広域連合情報公開・個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、審査会の委員として委嘱された者とみなす。この場合において、当該委嘱された者とみなされる者の任期は、天草広域連合附属機関設置条例の一部を改正する条例(平成28年条例第1号)の規定にかかわらず、天草広域連合情報公開・個人情報保護審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の天草広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後非常勤報酬条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の天草広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された報酬は、改正後非常勤報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令元条例9・全改、令2条例1・令4条例4・令5条例6・一部改正)
区分 | 報酬の額 |
広域連合長 | 年額 95,000円 |
副広域連合長 | 年額 61,000円 |
議員のうちから選出された監査委員 | 日額 6,000円 |
識見者から選出された監査委員 | 日額 7,000円 |
選挙管理委員長 | 日額 6,000円 |
選挙管理委員 | 日額 6,000円 |
介護認定審査会委員及びこれに準ずる者 | 日額 15,000円以内 |
清掃センター運営協議会委員 | 年額 24,000円 |
行政不服審査会委員 | 日額 10,000円 |
広域計画等策定審議会委員 | 日額 10,000円 |
天草地域メディカルコントロール協議会委員及び検討委員会委員 | 日額 10,000円 |
その他の非常勤の職員 | 日額6,000円以内において広域連合長が定める額。ただし、特別の事由によりその月額をもって定める場合においては、170,200円以内で広域連合長が定める額 |
別表第2(第5条関係)
(平24条例5・平25条例2・平28条例1・令元条例9・令2条例1・令4条例4・令5条例6・一部改正)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃(1kmにつき) | 旅行諸費(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||||
広域連合長 副広域連合長 監査委員 選挙管理委員 介護認定審査会委員及びこれに準ずる者 清掃センター運営協議会委員 行政不服審査会委員 広域計画等策定審議会委員 天草地域メディカルコントロール協議会委員及び検討委員会委員 | 旅費条例第15条に規定する額 | 旅費条例第16条に規定する額 | 旅費条例第17条に規定する額 | 旅費条例第18条に規定する額 | 2,500円 | 14,800円 | 13,300円 |
その他の非常勤の職員 | 旅費条例第15条に規定する額 | 旅費条例第16条に規定する額 | 旅費条例第17条に規定する額 | 旅費条例第18条に規定する額 | 旅費条例第19条に規定する額 | 旅費条例第20条に規定する額 | 旅費条例第20条に規定する額 |
別表第3(第6条関係)
(平24条例5・令元条例9・一部改正)
区分 | 費用弁償の額 |
介護認定審査会委員 | 車賃として1km当たり37円で算定した額及び1日につき2,000円の合計額とする。 |
上記以外の非常勤職員 | 車賃として1km当たり37円で算定した額及び1日につき1,000円の合計額とする。 |
(備考)
1 車賃については、往復の算定額が260円に満たない場合は260円(片道の場合は、130円)とする。
2 船賃を要する場合は、その船賃の実費額を上記額に加えて支給する。
3 算定距離に1km未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
4 日額報酬を支給する場合は、車賃のみを費用弁償として支給する。
5 公用車を使用する場合は、上記の費用弁償は支給しない。