○平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成23年11月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草広域連合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定に基づき、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給与等の月額の算定の基準となる日の特例)
第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める者は、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の天草広域連合職員の給与に関する条例(平成11年条例第13号。以下「給与条例」という。)第14条第1項後段又は第20条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日をいう。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間である者とする。
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの間において新たに職員となった日がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から基準日までの期間における減額改定対象職員(同号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(休職期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
第3条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在籍しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。ただし、育児休業の1回の承認に係る期間が1月以下である育児休業を取得した職員を除く。)又は育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)におけるこれらに相当する期間
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 天草広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成11年条例第15号)第22条又は天草広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第5号)第15条第3項若しくは第16条第3項の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第9条の規定により給与を減額された期間
(6) 改正条例附則第2条第1項第1号の減額改定対象職員以外の職員であった期間
2 改正条例第2条第1項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月からこの規則の施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第4条 改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同月から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間である者を除く。)以外の者とする。
(端数計算)
第5条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この規則は、平成23年12月1日から施行する。