○天草広域連合職員の地域手当に関する規則

平成17年3月10日

規則第2号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、天草広域連合職員の給与に関する条例(平成11年条例第13号。以下「条例」という。)第8条の2の規定に基づき、地域手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地域手当の地域等)

第2条 条例第8条の2の規則で定める地域及び級地は、人事院規則9―49別表第1のとおりとする。

(平28規則6・一部改正)

(端数計算)

第3条 条例第8条の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第12条第14条第3項及び第4項並びに第15条第3項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数がある場合も同様とする。

(雑則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に広域連合長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(給与条例附則第2項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)

2 給与条例附則第2項第2号、第3号及び第4号に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(平成18年規則第9号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(天草広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第9条の規定による地域手当の支給割合)

2 天草広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第9条の規定による規則で定める地域手当の支給割合は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、東京都の特別区にあっては、100分の16とし、福岡県福岡市にあっては、100分の9とする。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

天草広域連合職員の地域手当に関する規則

平成17年3月10日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月10日 規則第2号
平成18年3月27日 規則第9号
平成19年3月23日 規則第8号
平成20年3月26日 規則第5号
平成22年3月10日 規則第2号
平成22年12月1日 規則第17号
平成27年3月26日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第6号