○天草広域連合職員の通勤手当に関する規則

平成11年7月1日

規則第5号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(定義)

第1条 この規則において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、事業所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(通勤距離の測定方法)

第2条 天草広域連合職員の給与に関する条例(平成11年条例第13号。以下「給与条例」という。)第10条第1項各号に規定する、徒歩により通勤するものとした場合の「通勤距離」並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さにより測定する。

2 前項の測定は、実測によるものとする。ただし、便宜により国土交通省国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のもの)等について測定することができる。

3 前項ただし書に規定する方法による測定は、実測に優先するものではない。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第10条第1項の職員(以下「通勤手当受給職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに任命権者に届出なければならない。通勤手当受給職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 前項の届出は、様式第1号の通勤届により行うものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求め、又は実地に調査する等の方法により確認し、その者が通勤手当受給職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときはその決定又は改定に係る事項を様式第2号の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第10条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(通勤手当の月額)

第6条 給与条例第10条第2項に規定する通勤手当の月額の算出は、別表に定めるもののほか、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項別表は、毎日通勤者に適用するものとし、隔日勤務者の通勤手当の額は、毎日通勤者の通勤手当の額の2分の1とする。ただし、毎日勤務者の通勤手当の額は、給与条例第10条第2項の範囲を超えてはならない。

第6条の2 通勤手当の月額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1月の定期券の額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(交通の用具)

第7条 給与条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は天草広域連合その他公共的団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び舟艇

(2) 前号に掲げるもののほか、広域連合長が特に承認する交通の用具

(支給の始期及び終期)

第8条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第9条 通勤手当受給職員が出張、休暇、欠勤等の理由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しなかったときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第9条の2 給与条例第10条第2項(天草広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成11年条例第15号)第14条(同条例第18条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数(年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数をいう。)が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、2分の1とする。

(平24規則6・追加)

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤手当受給職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草広域連合職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

(平26規則8・全改)

通勤距離

通勤手当月額

2km以上5km未満

2,000円

5km以上10km未満

4,200円

10km以上15km未満

7,100円

15km以上20km未満

10,000円

20km以上25km未満

12,900円

25km以上30km未満

15,800円

30km以上35km未満

18,700円

35km以上40km未満

21,600円

40km以上45km未満

24,400円

45km以上50km未満

26,200円

50km以上55km未満

28,000円

55km以上60km未満

29,800円

60km以上

31,600円

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天草広域連合職員の通勤手当に関する規則

平成11年7月1日 規則第5号

(平成26年12月1日施行)