○天草広域連合職員の御所浦分署における通勤手当の取扱に関する要領

平成17年6月1日

消防長訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、天草広域連合職員の通勤手当に関する規則(平成11年規則第5号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、御所浦分署に通勤する職員(御所浦町に住居がある職員を除く。以下「通勤職員」という。)の通勤手当の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

(勤務公署)

第2条 規則第1条に規定する「その他これらに類するもの」とあるのは、通勤職員にあっては、勤務交替場所に指定する倉岳町宮田港に勤務交替のために係留した消防救急艇をいうものとする。

第3条 前条の規定により、勤務職員が勤務交替のため勤務公署間を消防救急艇で移動する場合は、航行訓練等とする。

(通勤距離からの除外)

第4条 前条の規定により、御所浦分署から倉岳町宮田港に至る海上の距離は、通勤距離から除外するものとする。

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成22年消防長訓令第12号)

この訓令は、制定の日から施行する。

天草広域連合職員の御所浦分署における通勤手当の取扱に関する要領

平成17年6月1日 消防長訓令第3号

(平成22年3月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年6月1日 消防長訓令第3号
平成22年3月17日 消防長訓令第12号