○天草広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例
平成13年7月2日
条例第10号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び天草広域連合職員の給与に関する条例(平成11年条例第13号)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(種類及び手当の額)
第2条 手当の種類、手当の額及び手当を受ける者の範囲は別表のとおりとする。
(手当の支給)
第3条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給与の支給定日に支給する。
2 日額をもって定められている手当を支給する場合において、当該業務に従事した時間が1日について4時間を超えない場合における支給額は、当該日額の100分の50に相当する額とする。
3 手当は、併せて支給することができる。
4 消防救急艇乗船手当は、1当務の勤務時間の2分の1以上勤務しなかった場合及び消防救急艇が修理等で上架し就航できない場合は支給しない。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成18年条例第4号)抄
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の天草広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給するものとされた特殊勤務手当については、この条例による改正後の天草広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定にかかわらず改正前の条例によるものとする。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(平23条例2・一部改正)
手当の種類 | 手当の額 | 手当を受ける者の範囲 | ||
1 | ごみ処理特殊作業手当 | 日額 | 200円 | ごみ処理特殊作業に従事した職員 |
2 | 火災出動手当 | 1回 | 700円 | 火災業務に従事した消防車等の機関員 |
520円 | 火災業務に従事した隊員 | |||
3 | 救助作業手当 | 1回 | 700円 | 救助業務に従事した車両の機関員 |
700円 | 救助業務に従事した隊員 | |||
4 | 救急出動手当 | 1回 | 520円 | 救急業務に従事した救急自動車の機関員 |
700円 | 救急業務に従事した救急救命士 | |||
330円 | 救急業務に従事した隊員 | |||
5 | 消防救急艇乗船手当 | 1当務 | 1,000円 | 御所浦分署に配属された職員及び代理勤務した職員 |