○天草広域連合職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則

平成11年7月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、天草広域連合職員の給与に関する条例(平成11年条例第13号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務手当)

第2条 給与条例第12条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第12条第2項の規則で定める時間は、天草広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により給与条例第12条に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次の各号に定める時間とする。

(1) 給与条例第16条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間を超える場合 当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交替制等勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては、38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては、38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えた時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を下回る場合(前号に該当する場合を除く。)の次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

3 給与条例第12条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(給与条例第12条第3項の規則で定める勤務)

第2条の2 給与条例第12条第3項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(広域連合長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(天草広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成20年規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他広域連合長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第4条第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して広域連合長が定める日

(休日勤務手当の支給される日)

第2条の3 給与条例第16条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第5条の2に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第9条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第5条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の広域連合長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、他の日とすることについて広域連合長の承認を得たときは、その日とする。

2 給与条例第16条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で国の例に準じ広域連合長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第2条の4 給与条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(支給対象者)

第3条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、時間外勤務等命令(報告)簿(様式第1号)によって勤務を命ぜられた勤務に従事した職員に対して支給する。

(離職した職員等の時間外勤務手当)

第4条 時間外勤務手当の支給定日において離職し、又は死亡した職員には、その際時間外勤務手当を支給する。

(旅行中の時間外勤務手当)

第5条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給するものとする。

(支給の基礎となる勤務時間数)

第6条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、職員が実際に勤務した時間を基礎として支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(雑則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号は、平成22年9月1日から適用し、その他の改正後の規定は、平成22年4月1日以後に勤務した実績に対して支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当について適用し、同日前に勤務した実績に対して支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、なお従前の例による。

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天草広域連合職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則

平成11年7月1日 規則第6号

(平成22年8月10日施行)