○天草広域連合職員の住居手当に関する規則
平成11年7月1日
規則第7号
注 平成25年5月から改正経過を注記した。
(総則)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 天草広域連合職員の給与に関する条例(平成11年条例第13号。以下「給与条例」という。)第13条第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 天草広域連合から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第7条第2項に規定する扶養親族で同条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに広域連合長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(平25規則4・一部改正)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 給与条例第13条第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(平25規則4・旧第5条の2繰上・一部改正)
(届出)
第4条 新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(平25規則4・旧第6条繰上・一部改正)
(確認及び決定)
第5条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(平25規則4・旧第7条繰上)
(家賃の算定基準)
第6条 第4条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、広域連合長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(平25規則4・旧第8条繰上・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第7条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平25規則4・旧第9条繰上・一部改正)
(事後の確認)
第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。
(平25規則4・旧第10条繰上)
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
(平25規則4・旧第11条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第23号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
(平25規則4・全改)
(平25規則4・全改)