○天草広域連合職員の管理職手当に関する規則
平成11年7月1日
規則第8号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、天草広域連合職員の給与に関する条例(平成11年条例第13号。以下「給与条例」という。)第19条の規定に基づき、職員の管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲及び支給額)
第2条 管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する額は、別表に定めるとおりとする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の管理職手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による管理職手当の額に、天草広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 地方公務員法(昭和22年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による管理職手当の額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平24規則12・全改)
(支給方法)
第3条 管理職手当は、職員が第2条第1項に規定する職となった日の属する月の翌月(これらの日が月の初日である時は、その日の属する月)から支給する。
2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
(平24規則12・全改)
(支給の停止)
第4条 第2条に定める職員が月の初日から末日までの全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第20条第1項及び勤務時間条例第13条に規定する病気休暇のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷を理由とする場合を除く。)には、管理職手当は支給することができない。
(平24規則12・全改)
(平24規則12・追加)
(支給の特例)
第6条 関係市町から派遣された職員の管理職手当については、第2条の規定にかかわらず、当該市町と協議して支給する。
(平24規則12・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第19―2号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24規則12・全改、平27規則7・一部改正)
職名 | 支給月額 |
局長及び消防長 | 60,000円 |
次長及び消防次長 | 50,000円 |
課長及び署長 | 40,000円 |
備考 署に配置される課長は含まないものとする。