○天草広域連合職員に対する児童手当に関する事務取扱規程
平成23年6月27日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、天草広域連合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(認定請求書の処理)
第2条 広域連合長は、省令第1条の4第1項に規定する児童手当認定請求書の提出を受けたときは、当該請求書の記載事項及び添付書類の内容を審査し、受給資格があると認めた場合又は受給資格がないと認めた場合は、児童手当認定・認定請求却下通知書(様式第1号)により請求者に通知するものとする。
(令4訓令1・一部改正)
(額改定請求書の処理)
第3条 広域連合長は、省令第2条第1項に規定する児童手当額改定請求書の提出を受けたときは、当該請求書の記載事項及び添付書類の内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合又は手当額を改定しないものと認めた場合は、児童手当額改定・改定請求却下通知書(様式第2号。以下「改定通知書」という。)により請求者に通知するものとする。
(令4訓令1・一部改正)
(額改定届の処理)
第4条 広域連合長は、省令第3条第1項に規定する児童手当額改定届の提出を受けたときは、当該届の記載事項及び添付書類の内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合又は手当額を改定しないものと認めた場合は、改定通知書により請求者に通知するものとする。
(令4訓令1・一部改正)
(職権に基づく手当額の改定)
第5条 広域連合長は、前条に基づく改定届の提出がない場合であっても、受給者公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づきその額を改定し、改定通知書を、当該児童手当を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(現況届の処理)
第6条 広域連合長は、省令第4条第1項に規定する児童手当現況届の提出を受けたときは、当該届の記載事項及び添付書類により審査し、引き続いて児童手当を支給すべきと認めたときは、支給継続の手続をとるものとする。
(令4訓令1・一部改正)
(受給事由消滅届の処理)
第7条 広域連合長は、省令第7条の規定による児童手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、児童手当支給事由消滅通知書(様式第3号。以下「消滅通知書」という。)により当該受給者に通知するものとする。
(職権に基づく消滅の手続)
第8条 広域連合長は、受給事由消滅届の提出がない場合においても、受給者公簿等によって児童手当の支給事由が消滅したと確認したときは、職権に基づき当該受給者に受給事由が消滅したことを消滅通知書により通知するものとする。
(未支払請求書の処理)
第9条 広域連合長は、省令第9条の規定による未支払児童手当請求書の提出を受けたときは、当該請求書の記載事項を審査し、未支払の児童手当を支給すると決定したとき又は請求を却下するものと認めた場合は、未支払児童手当支給決定・請求却下通知書(様式第4号)により請求者に通知するものとする。
(支払日)
第10条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支給月の20日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支払日とする。
(令2訓令3・令4訓令1・一部改正)
(支払の一時差止めの通知)
第11条 法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(様式第5号)により受給者に通知するものとする。
(1) 事務部局の職員 事務局長
(2) 消防部局の職員 消防長
2 前項に掲げる職員は、現に児童手当の支給を受けている職員が法に定める要件を具備しているかどうかについて必要な書類を求め、又は職権による調査等の方法により、随時確認することができる。
(報告)
第13条 広域連合長は、児童手当の支給に関する事務の適正を期するため、前条に掲げる職員に対し、児童手当の支給の状況等の報告を求めることができる。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年8月1日から施行する。