○天草広域連合職員の旅費に関する条例施行規則

平成11年7月1日

規則第9号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、天草広域連合職員の旅費に関する条例(平成11年条例第14号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、条例の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(証人等の旅費)

第2条 条例第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 職員については、条例別表第1に定める旅費

(2) 職員以外の者については、条例別表第1に定める旅費による場合のほか、旅行命令権者が任命権者と協議して定める。

(旅費喪失の場合における旅費)

第2条の2 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理由とする。

(旅行命令書等の記載事項及び様式)

第3条 条例第4条第6項に規定する旅行命令書等の記載事項及び様式は、旅行命令(依頼)(様式第1号様式第2号様式第3号又は様式第4号)による。

(平23規則6・一部改正)

(旅行命令等の変更)

第3条の2 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(路程の計算)

第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内旅行にあっては、広域連合長が別に定める熊本県管内路程表、県外旅行にあっては、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅費の請求書の種類、記載事項及び様式等)

第5条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の様式は、別に規則で定める。

2 概算払に係る赴任に伴う旅費を請求する場合の条例第13条第5項に規定する添付書類は、辞令の写とする。

3 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる書類とする。

(1) 概算払に係る旅費を請求する場合には、旅行命令権者が旅行命令又は旅行依頼を発したことの証明書

(2) 精算払に係る旅費を請求する場合及び概算払に係る旅費の精算の場合には旅行命令簿等

(3) 移転料及び扶養親族移転料に係る旅費を請求する場合には、辞令の写し、着任証明書及び世帯全員の住民票の写し

(旅費の精算)

第6条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除き、旅行の完了した日から起算して1週間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間とする。

(甲地方の範囲)

第7条 条例別表第1備考に規定する「規則で定める地域」は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第14条及び第15条に規定する地域とする。

(日額旅費)

第8条 条例第25条に規定する日額旅費は、次に掲げるところによる。

(1) その職務の性質上必要な知識、技能及び資格等を取得するために旅行する場合で、一定期間の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げるもののほか、旅行命令権者において日額旅費を支給することが適当と認める旅行

2 前項各号に掲げる旅費額は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃を除き、別表第2に定めるとおりとする。ただし、当該旅行が宿泊を要する場合において、公用宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設等の宿泊指定があるときは、別表第2の規定にかかわらず次に掲げる額を日額旅費として支給する。

(1) 宿泊指定による宿泊の額

(2) 当該旅行の日数に応じた別表第2の日帰りの場合の日額旅費の額

(天草島内旅行)

第9条 条例第26条の規定により職員が天草島内の旅行をした場合の旅費の支給地域、額及び支給方法は、次のとおりとする。

(1) 支給区域は、2キロメートル以上の地域とする。

(2) 額は公用車以外の方法により旅行をした場合は、条例第18条の規定にかかわらず、車賃として1キロメートル当たり20円で算定した額を支給する。ただし定期的に一般旅客営業を行っているバスを利用した場合はその実費額とする。

(3) 前号の規定に該当する場合を除き、船を利用する場合には、船賃を支給する。

(4) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、条例別表第1の宿泊料定額に3分の2を乗じて得た額を支給する。この場合において、当該宿泊料の額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(5) 天草島内旅行においては、条例第19条に規定する旅行諸費は、支給しない。

(6) 用務の都合により、同一地方を各方面にわたり、巡回する場合は、出張中最も遠隔地に至るまでの旅費を支給する。

(旅費の調整)

第10条 任命権者は、条例第32条の規定に基づき、次のとおり旅費を調整する。

(1) 旅行者が交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合及び条例第6条第5項に規定する自家用車に同乗して旅行した場合は、無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(2) 旅行者が宿泊施設等を無料で利用して旅行した場合において食費を要する場合は、次の区分に規定する額を宿泊料として支給することができる。

 有料で食事を提供する施設に宿泊するときは、当該施設において定められた朝食代及び夕食代に相当する額

 食事を提供しない施設に宿泊するときは、1夜につき食卓料に相当する額

(3) 旅行者が宿泊施設等において、冷暖房費、光熱水費、シーツ代その他の舎費、寮費等の支払いを要する旅行をした場合は、前号に定める食費のほか、その要する額に相当する額を宿泊料として支給することができる。

(4) 陸路旅行の場合において、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(5) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の旅行諸費の全額及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(6) 天草広域連合(以下「広域連合」という。)の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち広域連合の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。

(7) 旅行者が特別職の職員に随行旅行した場合は、特別職の職員の旅費に準じて支給するものとする。ただし、旅行諸費は調整しない。

(8) 旅行者が、協議会、研究会その他広域連合が加入している団体の会議等に出席し、会議等の主催者が斡旋する会議場となった宿泊施設又はこれに準ずる宿泊施設に宿泊した場合において、宿泊料の額が当該旅行者の宿泊料定額を超える場合は、当該宿泊料の実費をその者の宿泊料として支給することができる。

(9) 赴任に伴う現実の移転の路程が、旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた移転料定額による額とする。

(10) 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。この号において同じ。)を支給する場合において、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる基準により着後手当を支給する。

 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための公舎又は自宅に入る場合条例別表第1の旅行諸費定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル未満の場合 条例別表第1の旅行諸費定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル以上100キロメートル未満の場合条例別表第1の旅行諸費定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(11) 条例第31条に規定する外国旅行の旅費については、広域連合長が適当と認める団体の主催する外国旅行に参加する場合にあっては、当該旅行主催者が定める旅行参加費用額をもって、同条に規定する旅費として支給することができる。

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は広域連合長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

(1) 条例第16条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類

(2) 条例第18条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(3) 条例第19条第2項の規定による宿泊の場合における旅行諸費又は第20条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(4) 条例第21条に規定する食卓料

その支払を証明する書類

(5) 条例第23条第3項に規定する移転料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(6) 規則第9条第4号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(7) 条例第27条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(8) 条例第27条第1項第3号に規定する鉄道賃、船賃、車賃、移転料、扶養親族移転料及び着後手当

公務の必要上住所又は居所を移転しなければならない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(9) 条例第29条に定める旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地名及び所定の期間内に退職等にともなう旅行をしたことを証明する書類

(10) 条例第32条第3項に規定する旅費

旅行の特別の事情又は旅行の性質上困難であることを証明する書類及び特別に経費を必要としたことを証明する書類

(11) 条例第33条に規定する旅費

法の規定に該当することを証明する書類

別表第2(第8条関係)

日額旅費

旅行日数

日帰りの場合

宿泊を要する場合

3日以上15日まで

条例第19条第1項に規定する旅行諸費の100分の80に相当する額

条例第19条第1項に規定する旅行諸費及び宿泊料の100分の70に相当する額

16日以上31日まで

条例第19条第1項に規定する旅行諸費の100分の70に相当する額

条例第19条第1項に規定する旅行諸費及び宿泊料の100分の60に相当する額

31日を超え1年未満

条例第19条第1項に規定する旅行諸費の100分の60に相当する額

条例第19条第1項に規定する旅行諸費及び宿泊料の100分の50に相当する額

1年以上

条例第19条第1項に規定する旅行諸費の100分の40に相当する額

条例第19条第1項に規定する旅行諸費及び宿泊料の100分の35に相当する額

備考 旅行日数は実際の出張期間

宿泊施設等を無料で利用するときで、旅行の初日と最終日の前日にその宿泊施設等に宿泊できない場合は、上表に関わらず条例第19条第1項に規定する旅行諸費及び宿泊料の100分の100に相当する額

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(平23規則6・追加)

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平成11年7月1日 規則第9号

(平成23年4月1日施行)