○天草広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成11年7月27日

条例第21号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は予定価格20,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

天草広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成11年7月27日 条例第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成11年7月27日 条例第21号
平成13年7月2日 条例第13号
平成19年2月23日 条例第5号