○賠償責任を有する職員を指定する規則
平成13年7月2日
規則第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項後段の規定により、損害を賠償しなければならない者として指定する職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 支出負担行為の専決権又は代決権を有する職員
(2) 法第232条の4第1項に規定する支出命令の専決権又は代決権を有する職員
(3) 法第232条の4第2項に規定する確認の専決権又は代決権を有する職員
(4) 天草広域連合契約規則(平成11年規則第15号)第21条の規定により監督又は検査を命ぜられた職員
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。