○賠償責任を有する職員を指定する規則

平成13年7月2日

規則第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項後段の規定により、損害を賠償しなければならない者として指定する職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為の専決権又は代決権を有する職員

(2) 法第232条の4第1項に規定する支出命令の専決権又は代決権を有する職員

(3) 法第232条の4第2項に規定する確認の専決権又は代決権を有する職員

(4) 天草広域連合契約規則(平成11年規則第15号)第21条の規定により監督又は検査を命ぜられた職員

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

賠償責任を有する職員を指定する規則

平成13年7月2日 規則第21号

(平成13年7月2日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成13年7月2日 規則第21号