○天草広域連合補助金等交付規則

平成21年3月18日

規則第3号

天草広域連合補助金交付規則(平成13年規則第23号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、天草広域連合(以下「広域連合」という。)の補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、他に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、広域連合が広域連合以外の者に対して交付するもので、補助金、交付金及び助成金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする補助事業者等は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業等の実施前までに、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等の事業計画書

(2) 補助事業等の収支予算書

(3) 規約、定款、会則その他補助事業等に係る重要な諸規定

(4) 前3号に掲げるもののほか、広域連合長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第4条 広域連合長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う実施調査等により、補助金等の交付を決定するものとする。この場合において広域連合長は、必要な条件を付すことができる。

(決定の通知)

第5条 広域連合長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しない旨の決定をしたときは補助金等不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第6条 前条の規定による決定通知を受けた補助事業者等は、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又は第4条の規定により付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに、補助金等取下申請書(様式第4号)により申請の取り下げをすることができる。

2 広域連合長は、前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(補助事業等の内容変更)

第7条 補助金等の交付の決定を受けた補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、補助金等事業計画変更承認申請書(様式第5号)を広域連合長に提出し、その承認又は指示を受けなければならない。

(1) 補助事業等の内容、金額の経費配分の変更(広域連合長が認める軽微な変更を除く。)をするとき。

(2) 補助事業等の中止又は廃止をするとき。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難となったとき。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合には補助金等交付変更決定通知書(様式第6号)により交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(状況報告等)

第8条 広域連合長は、補助事業等の適正な遂行を図るため、必要があると認めるときは、補助事業者等に対し、当該補助事業の実施状況を報告させ、又は実施に調査することができる。

2 広域連合長は、前項の規定による報告又は実施調査により補助事業等が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って遂行すべきことその他必要な指示をすることができる。

3 広域連合長は、補助事業者等が前項の規定による指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(関係書類の整備)

第9条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類等を常に整備しておかなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、直ちに補助事業等実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、広域連合長に提出しなければならない。当該補助金等の交付の決定に係る広域連合の会計年度が終了した場合も、同様とする。

(1) 補助事業等の事業実績書

(2) 補助事業等の収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が必要があると認める書類

(補助金等の額の確定)

第11条 広域連合長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、関係書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、当該交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金等は、前条により確定した額を補助事業等の終了後に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業等の性質上その事業の着手前又は終了前に交付することが適当と認めるときは、補助金等の交付決定額の範囲内において概算払又は前金払により補助金等を交付することができる。

3 補助事業者等は、前2項の規定により補助金等の請求をしようとするとき(補助金等の概算払又は前金払を受けようとするときを含む。)は、補助金等交付請求書(様式第9号)を広域連合長に提出しなければならない。

4 補助事業者等は、既に交付された補助金等の額が、前条の規定により確定された額を超えるときは、速やかにその超える額を返還しなければならない。

(補助金等の交付決定の取消し又は返還)

第13条 広域連合長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金等に係る交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他広域連合長が指示した事項に違反したとき。

(3) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業等の実施について不正をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則に違反したとき。

2 広域連合長は、前項の規定により補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、補助金等交付変更決定通知書(様式第6号)により、補助事業者等に通知するものとする。

3 広域連合長は、第1項の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に係る補助金等を既に交付しているときは、速やかに、補助事業者等に対し、補助金等返還命令書(様式第10号)により当該補助金等の返還を命ずるものとする。

4 補助事業者等は、前項の規定による命令を受けたときは、広域連合長が指定した日までに当該補助金等を返還しなければならない。

5 前4項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(財産の処分の制限)

第14条 補助事業者等は、補助事業等の実施により取得した財産は当該補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則2・一部改正)

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(平28規則2・一部改正)

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天草広域連合補助金等交付規則

平成21年3月18日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)