○天草広域連合資源物売払交付金交付要綱
平成17年3月8日
訓令第2号
注 平成26年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 天草広域連合(以下「広域連合」という。)の資源物売払交付金の交付取扱いについては、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付金の範囲)
第2条 交付金は、広域連合の資源物の売払いによって生ずる収益を原資とし、予算で定める範囲内において関係市町に交付金として交付することができる。
(交付金)
第3条 交付金として交付する額及び算定については、次のとおりとする。
(1) 毎年4月1日から翌年3月末日までに関係市町から搬入された資源物(資源物として回収され搬入されたもので、不燃物等から生じた資源物は含まない。)で、売却し、収益が確実に見込まれる額(以下「収益額」という。)を交付する額とする。
(2) 交付金の額の算定に当たっては、収益額を関係市町が搬入した量により按分して算定するものとする。
(平26訓令3・一部改正)
(請求及び交付)
第4条 交付金の交付に当たっては、関係市町から請求書を徴し交付するものとする。
(1) 売却する資源物の種類ごとに区分し、月ごとに集計した売却量に売却単価を乗じて収益額を算定し、納入通知書(天草広域連合会計規則(平成21年規則第4号)第12条第1項に規定する様式第2号をいう。)により収納させるものとする。
(2) 前号の収益額は、それぞれの種類ごとの収益額の合計額に100分の108を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(平26訓令3・一部改正)
(雑則)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に広域連合長が定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第5条第2号の規定は、この訓令の施行の日以後の収益額について適用し、同日前の収益額については、なお従前の例による。