○天草広域連合財政状況の公表に関する条例
平成11年7月27日
条例第22号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、広域連合長は、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定め、これを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政状況については、前年10月1日から3月31日までの期間における財政状況を公表し、かつ、財政の動向及び広域連合長の財政方針を明らかにするものとする。
2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政状況については、4月1日から9月30日までの期間における財政状況を公表し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
3 前2項の財政状況の公表には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他広域連合長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、天草広域連合公告式条例(平成11年条例第1号)の定めるところによりこれを行う。
2 前項の財政状況は、その公表の日から6箇月間、何人も広域連合長が指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。