○天草広域連合公金取扱金融機関事務取扱要綱

平成14年12月20日

告示第5号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 収納事務(第10条―第18条)

第3章 支払事務(第19条―第24条)

第4章 一時借入金及び歳入歳出外現金(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、法令その他別に定めるもののほか、天草広域連合指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)及び天草広域連合収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)における天草広域連合(以下「広域連合」という。)の公金(以下「公金」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(2) 総括店 指定金融機関の店舗のうち公金の収納及び支払の事務(以下「出納事務」という。)を統括する店舗をいう。

(3) 取りまとめ店 収納代理金融機関の店舗のうち公金の収納事務の取りまとめを行う店舗をいう。

(4) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち公金の収納事務を取り扱う店舗をいう。

(5) 派出所 公金の出納事務を行う総括店の派出先をいう。

(事務取扱の基本原則)

第3条 公金を取り扱う者は、法令及び広域連合の定める諸規定に従い、厳正かつ適正に公金事務を取り扱わなければならない。

(指定金融機関の責任)

第4条 指定金融機関は、収納代理金融機関を総括し、広域連合の公金取扱いについて一切の責任を負うものとする。

(取扱店舗の標札の掲示)

第5条 指定金融機関等は、その本支店(出張所等を含む。)及び派出所において、公金を取り扱うものとする。

2 指定金融機関は、「天草広域連合指定金融機関」と記した標札をその総括店、収納取扱店の店頭及び派出所に掲げることができる。

3 収納代理金融機関は、「天草広域連合収納代理金融機関」と記した標札をその取りまとめ店、収納取扱店の店頭に掲げることができる。

(派出所における取扱時間)

第6条 天草広域連合会計規則(平成13年規則第18号。以下「規則」という。)第47条の規定にかかわらず、派出所の公金取扱事務の取扱時間は、当該金融機関の定める営業日の営業時間に行うものとする。

(印鑑届)

第7条 規則第48条に規定する印鑑(以下「出納印」という。)の届出は、印影を印鑑の調製・改刻・廃棄届(様式第1号)により会計管理者に届け出なければならない。

(公金の整理区分)

第8条 総括店は、公金を歳入金、歳出金、歳入歳出外現金又は一時借入金に区分し、年度別及び会計別に整理しなければならない。

(収納金の預金への受入)

第9条 総括店は、取り扱った収納金について、即日広域連合名義の普通預金口座により整理しなければならない。

第2章 収納事務

(納入通知書による収納)

第10条 指定金融機関等が公金を収納する場合は、広域連合の定める納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づかなければならない。

2 指定金融機関等は、納入通知書等の金額を改ざんし、又は訂正したもの等は受け入れてはならない。

3 総括店は、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金その他これらに類する歳入金について、会計管理者から収入に関する書類をもって、収入の依頼を受けたときは、これを確認し当該金額を収納金として取り扱わなければならない。

(現金及び証券による収納)

第11条 指定金融機関等が払込人又は納入義務者(以下「納入者」という。)から納入通知書等を添えて、現金又は証券による公金の納付を受けたときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 納入通知書等の各片の記載事項(納入者、納入番号、会計年度、金額等)が一致しているかどうかを確認すること。

(2) 現金又は証券と照合のうえ、各片の領収印欄へ収納印を押印し、領収書を切りはなして納入者に交付すること。

(証券による納付)

第12条 指定金融機関等は、小切手による納付があったときは、小切手に納入者の裏書きを徴さなければならない。

2 指定金融機関等は、証券による納付があったときは、現金による納付の場合に準じて取り扱うとともに、納入通知書等の各片に「証券受領」と記載するものとする。

3 指定金融機関等は、納付された証券を速やかに呈示して、支払の請求をしなければならない。

4 前項の場合において、支払の拒絶があった場合は、指定金融機関等は直ちに収納を取り消し、納付証券支払拒絶通知書(様式第2号)を作成し、納付された証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第13条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から、口座振替の方法による公金の納付の申請を受けたときは、別に定める預金口座振替に関する契約書により取り扱うものとする。

(預金利子の納付)

第14条 総括店は、派出所において、広域連合の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い収納するものとする。

(過誤払の返納金)

第15条 指定金融機関等は、納入者から、規則第20条に規定する返納金通知書兼領収書により公金の納入があったときは、歳入の収納の例により取り扱うものとする。

(払込金の領収)

第16条 指定金融機関等は、広域連合出納員又は広域連合収納事務の委託を受けた者から、領収済通知書に払込書を添えて公金の払込を受けたときは、これを領収し、領収書を払込書に交付しなければならない。

(収納取扱店の収納金の処理)

第17条 指定金融機関の収納取扱店は、公金を収納したときは、領収済通知書を添付し直ちに総括店に送付しなければならない。

2 収納代理金融機関の収納取扱店は、公金を収納したときは、領収済通知書を添付し直ちに取りまとめ店に送付しなければならない。

3 取りまとめ店は、公金を収納したとき、又は収納代理金融機関の収納取扱店から送付を受けたときは、公金収納金日計表(様式第3号)を添付し、規則第49条第4項により総括店に送付しなければならない。

4 総括店は、取りまとめ店から公金の払込みがあったときは、これを領収し、公金収納金領収書(様式第4号)を当該取りまとめ店に交付しなければならない。

(収納金の受入)

第18条 総括店は、公金を収納したとき、又は指定金融機関の収納取扱店若しくは取りまとめ店から公金の払込みを受けたときは、即日広域連合名義の普通預金口座に受け入れなければならない。

第3章 支払事務

(小切手による支払)

第19条 総括店は、会計管理者の振出した小切手を支払のため呈示されたときは、規則第51条に定めるもののほか次の各号の一に該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(2) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(3) 届けを受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(4) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(現金による支払)

第20条 総括店は、派出所において、会計管理者から広域連合の定めた支出に関する書類(以下「支出命令書等」という。)の回付を受けたときは、支出命令書等により債権者に現金を支払わなければならない。

2 前項の場合において、派出所は、支出命令書等に出納印を押印するものとする。

3 派出所は、当日の支出命令書等を取りまとめ、会計管理者が振出した小切手又は普通預金払戻請求書と引き換えるものとする。

(隔地払)

第21条 総括店は、派出所において、会計管理者から送金依頼書に小切手又は普通預金払戻請求書を添え、送金依頼を受けたときは、速やかに送金の手続きをしなければならない。

2 前項の場合において、派出所は、支出命令書等に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

(口座振替払)

第22条 総括店は、派出所において、会計管理者から口座振替依頼書に小切手又は普通預金払戻請求書を添え、口座振替払の依頼を受けたときは、速やかに口座振替払の手続きをしなければならない。

2 前項の場合において、派出所は、口座振替払領収書等に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

(公金振替による支払)

第23条 総括店は、派出所において、会計管理者から規則第40条に規定する公金振替決議(通知)書の交付を受けたときは、当該公金振替決議(通知)書の指定する振替の手続きをしなければならない。

2 前項の場合において、派出所は公金振替済書に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

(過誤納金の還付)

第24条 総括店は、派出所において、会計管理者から過誤納金の戻出のため、過誤納金還付(充当)請求書兼領収書の交付を受けたときは、歳出の支払の例により取扱い、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

2 前項の場合において、派出所は、過誤納金還付(充当)請求書兼領収書に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

第4章 一時借入金及び歳入歳出外現金

(一時借入金の収納)

第25条 総括店は、派出所において、会計管理者から払込書を添え、一時借入金の払込を受けたときは、歳入金の例により取り扱わなければならない。

2 総括店は、一時借入金について振込又は送金があったときは、直ちに会計管理者に通知するとともに前項の定めに準じて取り扱わなければならない。

(一時借入金の取扱)

第26条 総括店は、派出所において、会計管理者から一時借入金償還の小切手又は小切手振出済通知書の交付を受けたときは、第24条の例により取り扱わなければならない。

(歳入歳出外現金の取扱)

第27条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の取扱いは、特別の定めがあるものを除くほか、歳計現金の収納及び支払の例により取り扱うものとする。

この要綱は、平成15年1月1日から施行する。

(平成19年告示第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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天草広域連合公金取扱金融機関事務取扱要綱

平成14年12月20日 告示第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成14年12月20日 告示第5号
平成19年3月23日 告示第2号